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協定・法令等/EPAとは

 ここでは、EPA等に関する情報と、各EPA等の協定本体、及び原産地規則に関する国内法令についてご案内します。

下向き矢印1.経済連携協定(EPA)等 下向き矢印2.国内法令等
下向き矢印1-1.EPAとは
下向き矢印1-2.EPA税率について
下向き矢印1-3.EPA等の協定条文について
下向き矢印1-4.参考資料

1.経済連携協定(EPA)等

1-1.EPAとは

 EPA(Economic Partnership Agreement、経済連携協定)とは、特定の国や地域同士での貿易を促進するために、輸出入に係る関税の撤廃・削減などを約束したものです。

 EPAによって撤廃又は削減された関税率(EPA税率)を適用して貨物を輸出入しようとする場合は、各EPAに定められたEPA原産地規則を理解する必要があります。

1-2.EPA税率について

 EPA税率は、譲許税率とも呼ばれ、それぞれ以下のページでご覧いただけます。

1-3.EPA等の協定条文について

 EPA等の原産地規則については、各EPA等の規定が直接適用されますので、以下の表からそれぞれの協定条文をご参照ください。

EPA等 協定テキスト 等(原産地規則関連部分) 原産地証明書等記載要領
外務省HP等へのリンク 原産地規則関連
シンガポール
改正議定書

協定本体、実施取極 協定本文(改正前)(抜粋)
改定議定書(協定本文(抜粋))
品目別規則(改正附属書IIA)
原産地証明書の必要的記載事項(改正附属書IIB)
原産地証明書記載要領
メキシコ
改定議定書


協定本体、実施取極 【参考資料・改正反映版】
協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書4)
原産品であることの確認(附属書5)
統一規則
原産地証明書記載要領
マレーシア

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
品目別規則の改正(附属書2)
原産地証明書の必要的記載事項(附属書3)
運用上の手続規則(英文)
原産地証明書記載要領
チリ

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
権限のある当局(附属書3)
原産地証明書の必要的記載事項(附属書4)
運用上の手続規則(英文)
原産地証明書記載要領
タイ

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
品目別規則(附属書2)2022.1.1〜
原産地証明書の必要的記載事項(附属書3)
運用上の手続規則(英文)
運用上の手続規則(英文)2022.1.1〜
原産地証明書記載要領
インドネシア

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)〜2024.2.4
品目別規則(附属書2)2024.2.5~
原産地証明書の必要的記載事項(附属書3)
運用上の手続規則(英文)〜2024.2.4
運用上の手続規則(英文)2024.2.5〜
原産地証明書記載要領
ブルネイ

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
原産地証明書の必要的記載事項(附属書3)
運用上の手続規則(英文)
原産地証明書記載要領
ASEAN

協定本体 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)〜2023.2.28
品目別規則(附属書2) 2023.3.1〜
情報技術製品(附属書3)
運用上の証明手続(附属書4)
原産地証明書の必要的記載事項(附属書4の付録)
運用上の規則(英文)〜2023.2.28
運用上の規則(英文)2023.3.1〜
原産地証明書記載要領
フィリピン

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
原産地証明書の必要的記載事項(附属書3)
運用上の手続規則(英文)
原産地証明書記載要領
スイス

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
原産地規則(附属書2)
品目別規則(附属書2付録1)
原産地証明書の様式(附属書2付録2)
原産地申告の申告文(附属書2付録3)
運用上の手続規則(英文)
原産地証明書記載要領
ベトナム

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
運用上の証明手続(附属書3)
原産地証明書の必要的記載事項(附属書3の付録)
運用上の規則(英文)
原産地証明書記載要領
インド

協定本体、実施取極
実施取極及び附属書2の改正
協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
品目別規則の改正(附属書2)
運用上の証明手続(附属書3)
運用上の手続(英文)
原産地証明書記載要領
ペルー

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書3)
原産地証明(附属書4)
運用上の手続規則(英文)
原産地証明書記載要領
オーストラリア

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
原産地に関する証拠書類の基本的な記載事項(附属書3)
実施取極(和文)
繊維製品の仕上げ工程に係る例示
原産品申告書記載要領
原産地証明書記載要領(ACCI)
原産地証明書記載要領(AiG)

モンゴル

協定本体、実施取極 協定本文(抜粋)
品目別規則(附属書2)
原産地証明書の必要的記載事項(附属書3)
運用上の手続規則(英文)
原産地証明書記載要領
CPTPP



協定本体
(TPP等政府対策本部HPへのリンク)
協定本文(第3章、附属書3-A,B,C)
品目別原産地規則(附属書3-D)
自動車の品目別原産地規則(附属書3-D付録1)
協定本文(第4章)
繊維及び繊維製品の品目別原産地規則(附属書4-A)
供給不足の物品の一覧表(附属書4-A付録1)
【追加発効国に関する情報】
ベトナム(2019年1月14日発効)
ペルー(2021年9月19日発効)
マレーシア(2022年11月29日発効)
チリ(2023年2月21日発効)
ブルネイ(2023年7月12日発効)
英国(2024年12月15日発効)
豪州商工会議所の定める様式による原産品申告書を使用する場合について
EU

協定本体 協定本文(抜粋)
品目別原産地規則の注釈(附属書3-A)
品目別原産地規則(附属書3-B)
自動車付録(付録3-B-1)
第3・5条(累積)に規定する情報(附属書3-C)
原産地に関する申告文(附属書3−D)(輸出者が行う自己申告)
アンドラ公国に関する附属書(附属書3-E)
サンマリノ共和国に関する附属書(附属書3-F)
 
米国 協定本体 協定本文
日本国の原産地規則及び原産地手続(附属書T第C節第1款、第2款)
品目別原産地規則(附属書T第C節第3款)
 
英国 協定本体 協定本文(抜粋)
品目別原産地規則の注釈(附属書3-A)
品目別原産地規則(附属書3-B)
自動車付録(付録3-B-1)
第3・5条(累積)に規定する産品(附属書3-C)
第3・5条に規定する情報(附属書3−D)
原産地に関する申告文(附属書3-E)(輸出者が行う自己申告)
 
RCEP 協定本体 協定本文(第三章)
品目別規則(附属書3A)
HS2022版 品目別規則 2023.1.1〜
必要的記載事項(附属書3B)
原産地証明書の様式〜2022.12.31
原産地証明書の様式 2023.1.1〜
原産地規則運用上のガイドライン(英文)〜2022.12.31
原産地規則運用上のガイドライン(英文) 2023.1.1〜
 ※原産地証明書等に不備がある場合の取扱いについては、こちらをご確認ください。

1-4.参考資料

EPA等の全般に関するもの

EPA税率に関するもの

品目別原産地規則に関するもの

原産地認定基準等の一覧表について

2.国内法令等

 EPA原産地規則、GSPの原産地規則、WTO協定税率適用のための原産地規則及び輸入申告の際の手続等については、国内法令等に規定が設けられています。
注1:法令等の改正があった場合、改正内容が反映されるまでに時間がかかりますので、あらかじめご承知おき願います。
注2:法律・政令・省令は、法令データ提供システム(e-Gov)に移動します。

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