協定・法令等/EPAとは
ここでは、EPA等に関する情報と、各EPA等の協定本体、及び原産地規則に関する国内法令についてご案内します。
1.経済連携協定(EPA)等 | 2.国内法令等 | |
1-1.EPAとは | ||
1-2.EPA税率について | ||
1-3.EPA等の協定条文について | ||
1-4.参考資料 |
1.経済連携協定(EPA)等
1-1.EPAとは
EPA(Economic Partnership Agreement、経済連携協定)とは、特定の国や地域同士での貿易を促進するために、輸出入に係る関税の撤廃・削減などを約束したものです。
EPAによって撤廃又は削減された関税率(EPA税率)を適用して貨物を輸出入しようとする場合は、各EPAに定められたEPA原産地規則を理解する必要があります。
- 初めてEPAを利用して輸入する方は、EPAを利用して日本に輸入する方法についてをご覧ください。
- 初めてEPAの自己申告制度を利用して輸出する方は、EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出についてをご覧ください。
1-2.EPA税率について
EPA税率は、譲許税率とも呼ばれ、それぞれ以下のページでご覧いただけます。
-
- 日本へ輸入する場合(以下のいずれでもご覧いただけます。)
- 日本から輸出(相手国へ輸入)する場合(以下のいずれでもご覧いただけます。)
- EPA相手国側譲許表(関税率表)
- World Tariff (外部サイト・ジェトロホームページ)(米国FedEx Trade Networks社が提供する世界の関税率情報データベース。日本居住者は、ジェトロと同社の契約により無料で利用できます。)
1-3.EPA等の協定条文について
EPA等の原産地規則については、各EPA等の規定が直接適用されますので、以下の表からそれぞれの協定条文をご参照ください。
こちらをご確認ください。1-4.参考資料
EPA等の全般に関するもの
- 財務省・税関ホームページ>経済連携協定(EPA/FTA)等(関税・税関関係)
- EPA等の利用に関するご要望・ご質問等
- 外務省ホームページ>我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組
- 経済産業省ホームページ>EPA/FTA/投資協定
- 農林水産省ホームページ>FTA/EPA等に関する情報
EPA税率に関するもの
- 関税譲許について(経済連携協定の構造、譲許表の読み方など)
- EPA等における我が国の関税割当制度について
- 経済連携協定におけるEPAセーフガードについて
- 品目別セーフガードについて
- 相手国の事前教示制度(関税分類及び原産地規則)
- 旧輸入統計品目表に基づくEPA税率が適用される品目について
- 一般特恵税率の適用が可能な品目
- 経済連携協定等に基づく税率より実行最恵国税率(MFN税率)が低い品目について(逆転現象)
品目別原産地規則に関するもの
- 品目別原産地規則が採用しているHSコードのバージョン(HS2002、HS2007、HS2012、HS2017など)は各EPA等によって異なります。
各バージョンのHSコードの移行関係については以下の相関表(Correlation Table、WCO(世界税関機構)事務局作成)をご確認ください。 - HS2022からHS2017への変換 CORRELATING THE 2022 VERSION TO THE 2017(PDF:491KB)
- HS2017からHS2012への変換 CORRELATING THE 2017 VERSION TO THE 2012(PDF:300KB)
- HS2012からHS2007への変換 CORRELATING THE 2012 VERSION TO THE 2007(PDF:116KB)
- HS2007からHS2002への変換 CORRELATING THE 2007 VERSION TO THE 2002(PDF:153KB)
- 品目別原産地規則(PSR)の検索/Search for Product-Specific Rules
原産地認定基準等の一覧表について
2.国内法令等
EPA原産地規則、GSPの原産地規則、WTO協定税率適用のための原産地規則及び輸入申告の際の手続等については、国内法令等に規定が設けられています。
注1:法令等の改正があった場合、改正内容が反映されるまでに時間がかかりますので、あらかじめご承知おき願います。
注2:法律・政令・省令は、法令データ提供システム(e-Gov)に移動します。