ブルネイにおけるCPTPPの発効日等について
2023年5月24日
(2023年7月12日更新)
2023年7月12日より、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)が未発効となっていたブルネイについて効力を生ずることとなりましたので、お知らせします。
同日より、ブルネイを原産地とするCPTPP上の原産品について、同協定に基づく特恵税率(以下「EPA税率」という。)(※)を適用することが可能となります。
(※)国別譲許品目を除いて、CPTPPが既に発効している締約国に適用される税率と同じ税率。
【留意事項】
1.CPTPPの規定を満たす産品については、
- ブルネイについてCPTPPが効力を生ずる日に日本に輸送中の貨物、又は、
- 既に日本に到着し保税地域に蔵置されている貨物を、ブルネイについてCPTPPが効力を生ずる日以後に輸入申告する場合、
必要なEPA税率適用要求手続が行われることを条件として、EPA税率の適用が可能となります。
2.ブルネイにおける第3章附属書3−Aの適用について
CPTPPの締約国は、この協定が自国について効力を生ずる時に他の締約国に通報していた場合に限り、自国の領域から輸出される産品に係る原産地証明書について、次のいずれかであることを要求できることとされています。
ブルネイについては、上記のうち、(a)が適用されることとなりました。
これにより、ブルネイから輸出される貨物についてCPTPPの特恵税率の適用を受けようとする場合には、我が国への輸入申告の際、ブルネイの権限ある当局が発給する原産地証明書、又は輸入者が作成する原産品申告書のいずれかを税関に提出いただくこととなります。
ブルネイの権限のある当局が発給する原産地証明書を用いてCPTPPの特恵税率を適用するために輸入申告をする場合は、NACCS入力項目の「原産地証明書識別」の「原産地証明者等区分」にて区分E(輸出者による原産品申告書)を選択してください。
なお、ブルネイの権限ある当局が発給する原産地証明書を提出いただく場合でも、同附属書及び国内法令に基づき、輸出者、生産者または輸入者による自己申告の際と同様に原産品であることを明らかにする書類(原産品申告明細書及び関係書類)の提出も必要となりますので、ご留意ください。
【リンク】
(参考1)内閣官房TPP等政府対策本部HP 「ブルネイによるCPTPP発効のための国内手続完了の通報」
(参考2)内閣官房TPP等政府対策本部HP 「CPTPPの税率適用に係るNACCSへの原産地コードおよび原産地証明書識別入力方法」