EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出に係るお問い合わせについて
日本からの輸出において輸出者又は生産者による自己申告制度を採用しているEPAは、日豪協定、CPTPP、日EU協定、日英協定、RCEP協定(豪州、ニュージーランド、韓国仕向)となります。
輸出者又は生産者によるEPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について、原産地規則に関するご質問等がありましたら、メールにてお問い合わせください。
お問い合わせの前に、以下を必ずお読みください。
・EPAに係る第三者証明制度のご利用に関する相談については、以下をご利用ください。
・EPAの利用から輸出入通関手続きまでワンストップでご相談したい場合は、以下もご利用いただけます。
2025年6月、日本通関業連合会において、EPAの利用に必要な関税分類、原産地規則などのスペシャリストである通関士(国家資格)を対象としたEPA関税認定アドバイザー制度が創設されました。EPA関税認定アドバイザーは日本通関業連合会が主催(財務省後援)する養成講座を受講し、認定試験に合格した通関士です。関税ルールの専門家である通関士が、その専門知識や知見を活かし、身近な専門家として企業の状況に応じたEPA特恵関税の活用などに係るアドバイスを提供します。
・EPAの自己申告制度を利用して日本から輸出する流れについては、以下をご確認ください。
・税関では原産品申告書等の事前審査は行っておりません。EPA税率の適用可否については、最終的に輸入締約国側の判断となりますので、回答は相手国でのEPA税率の適用を保証するものではありません。
・ご相談内容によっては、相手国税関における事前教示制度の利用等を案内する場合や、対応にお時間をいただく場合もありますのでご了承ください。
・EPAの利用から輸出入通関手続きまでワンストップでご相談したい場合は、以下もご利用いただけます。
2025年6月、日本通関業連合会において、EPAの利用に必要な関税分類、原産地規則などのスペシャリストである通関士(国家資格)を対象としたEPA関税認定アドバイザー制度が創設されました。EPA関税認定アドバイザーは日本通関業連合会が主催(財務省後援)する養成講座を受講し、認定試験に合格した通関士です。関税ルールの専門家である通関士が、その専門知識や知見を活かし、身近な専門家として企業の状況に応じたEPA特恵関税の活用などに係るアドバイスを提供します。
・EPAの自己申告制度を利用して日本から輸出する流れについては、以下をご確認ください。
・税関では原産品申告書等の事前審査は行っておりません。EPA税率の適用可否については、最終的に輸入締約国側の判断となりますので、回答は相手国でのEPA税率の適用を保証するものではありません。
・ご相談内容によっては、相手国税関における事前教示制度の利用等を案内する場合や、対応にお時間をいただく場合もありますのでご了承ください。
相談対象者
上記協定を利用して自己申告を行う方(輸出者、生産者)
ご利用方法
以下の事項を記載して、受付メールアドレス(epa-roo-center2@customs.go.jp)あてに送付ください。翌開庁日までに受領の連絡をいたします。
なお、電話での受付はしておりません。
(1)ご連絡先(名前・会社名、電話番号等)
(2)希望される対応方法(※1)
(3)相談したい内容と輸出する貨物の情報(※2)
(※1)メール、電話、対面及びオンライン面談(「Teams」を利用)により対応します。
(※2)回答の参考とさせていただきますので、可能な限り以下の内容も記載ください。
利用したい協定名/輸出貨物のHS番号/輸出貨物の生産に使用した材料の一覧
なお、ご相談内容によっては、対応に時間をいただく場合もありますのでご了承ください。また、回答は、相手国でのEPA税率の適用を保証するものではありません。ご相談内容によっては、相手国税関における事前教示制度の利用等をお勧めさせていただく場合もあります。
相談先
財務省・税関 EPA原産地センター
所在地:東京都港区海岸2-7-68
メールアドレス:epa-roo-center2@customs.go.jp
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