出国時の税関手続
1.出国時の手続
日本から海外へ出国する時の各手続の流れは以下のとおりです。
チェックイン |
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出国 |
2.税関への申告(届出)等
(1)外国製品を持出しされる方、現金を持出しされる方などは、次の様式に必要事項を記入して税関に提出することにより手続を行ってください。
主な税関手続 | 様式等 | 通数 | 参考 | |
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1 | 腕時計等の外国製品を持出す方 | 外国製品持出し届 | 1通 | 外国製品の持出し(カスタムスアンサー) |
2 | 100万円相当額の現金等を持出す方 | 支払手段等の携帯輸出・輸入申告書 | 1通 | 支払手段等の携帯輸出入の手続について |
3 | 輸出免税物品を持出す方 (居住者の場合) |
輸出証明申請書 | 2通 | 消費税(輸出と輸入)(タックスアンサー) (クリックすると新規ウィンドウが開きます) |
(参考)日本から出国する場合
- 輸出入禁止・規制品目
- 猟銃を輸出する場合の手続(カスタムスアンサー)
ポイント
- 「外国製品持出し届」及び「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」は、空港などの税関検査場に用意しております。
- 外国製品、輸出免税物品を持出す方は、出国の際に、税関の確認を受ける必要があります。これらの物を機内預けとする場合には、航空会社に預ける前に税関で確認を受けてください。
- 「輸出証明申請書」については、税関の証明がないと、後日、購入店から税金相当額の請求を受けることになります。
- 商業貨物や高額な品物等を持ち出す場合には、一般の貿易貨物と同様の輸出手続が必要となる場合があります。
(2)非居住者が輸出免税物品を購入した場合は、出国の際、旅券等を税関に提示する必要があります。
免税手続の詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm
(リーフレット)
免税物品を購入する外国人旅行者の方へ免税物品を購入する一時帰国者の方へ
- 税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。
- 税関は必要に応じて検査を実施します。