現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > カスタムスアンサー(税関手続FAQ) > 7304 猟銃の携帯輸出入手続(カスタムスアンサー)

7304 猟銃の携帯輸出入手続(カスタムスアンサー)


  猟銃については輸出が規制されており、経済産業大臣の「輸出許可」が必要となります。
  狩猟等のために携帯して海外に持ち出す場合は、出国に際し必ず税関に申告して下さい。その際、「輸出許可書」のほか、「猟銃」、「弾丸」、「パスポート」を提示して下さい。
  持ち出した猟銃及び弾丸を持ち帰る場合は、必ず税関へ「携帯品・別送品申告書」1通を提出し、申告して下さい。猟銃については、その際、出国時に確認を受けた輸出許可書を税関に提示し確認を受けることにより旅具通関ができますが、弾丸については別途、都道府県知事の輸入許可が必要となります。
  また、猟銃及び弾丸を外国で購入し、日本に持ち帰る場合も、猟銃については都道府県公安委員会の所持許可、弾丸については都道府県知事の輸入許可がなければ、持ち込むことができません。

 「輸出許可」に係るお問合わせ先
 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課
 電話:03-3501-1511
 電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分〜17時(12時〜13時を除く)

  (関税法第67条、第70条、関税法基本通達67−4−10、輸出貿易管理令第1条、輸入貿易管理令第4条、第14条、銃砲刀剣類所持等取締法第4条、火薬類取締法第24条)

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
ページトップに戻る
トップへ