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特殊関税制度

特殊関税制度とは

 特殊関税制度とは、不公正な貿易取引や輸入の急増等の特別の事情がある場合に、貨物、供給者、供給国などを指定し、通常の関税に加えて割増関税を賦課することにより、国内産業を保護・救済するための制度の総称です。特殊関税には、報復関税、相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税があります。わが国のみならず多くの国において導入されていますが、恣意的に運用されると貿易取引を歪めるおそれがあるため、国際協定(WTO(世界貿易機関) 協定等)において課税措置の発動の主要な要件や手続が定められています。わが国の特殊関税制度も、これらの協定等に整合的なものとして、関税定率法等に規定されています。

 課税のための要件や手続は特殊関税ごとに異なります。報復関税は、WTOにおける紛争解決手続の対抗措置の一つであることから、原則としてWTOの承認を受けて課されることとなっています。相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税は、十分な証拠があり必要と認められる場合には、財務省、経済産業省及び対象貨物の所管省が協力して調査を行い、要件を満たすときは課税措置が講じられます。なお、相殺関税及び不当廉売関税は、国内産業に損害が生じている場合は、その産業を代表する者が政府に対して課税の求め(申請)を行うことができます。

 わが国の輸出貨物等に対して差別的に不利益な取扱いをしている国からの輸入貨物に対し、貨物の課税価格の範囲内で、貨物・供給国を指定して課す割増関税です。関税定率法第6条に規定されています。

 輸出国の補助金を受けた輸入貨物に対し、補助金額の範囲内で、貨物、供給者または供給国及び期間を指定して課す割増関税です。関税定率法第7条に規定されています。

 輸出国内の販売価格等(正常価格)より低い輸出価格(ダンピング価格)で販売がされた輸入貨物に対し、正常価格とダンピング価格との差額(ダンピング・マージン)の範囲内で、貨物、供給者または供給国及び期間を指定して課す割増関税です。関税定率法第8条及び第8条の2に規定されています。

 予想されなかった事情の変化により輸入の増加した全世界からの輸入貨物に対し、国内産品の適正価格と輸入品の国内価格の差額の範囲内で、貨物及び期間を指定して課す割増関税です。関税定率法第9条に規定されています。


特殊関税の対象となる貨物の情報


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