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課税中の貨物・税率

不当廉売関税

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産電解二酸化マンガン

対象品目 関税率表第2820.10号に掲げる二酸化マンガン(電気分解の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、 かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。)
税率 46.5%(貴州紅星発展大龍錳業有限責任公司(GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING DALONG MANGANESE INDUSTRY CO.,LTD.)により生産されたものにあっては、34.3%)
課税期間 平成20年9月1日〜令和11年2月25日
根拠政令 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令
関税局長通達 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する取扱いについて
備考 上記の関税は、通常の税率(実行関税率表に掲載された税率)による関税のほかに追加的に課されるものです。

 

大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産水酸化カリウム

対象品目 関税率表第2815.20号に掲げる水酸化カリウム
税率

・大韓民国を原産地とするもの
49.5%

・中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするもの
73.7%

課税期間 平成28年8月9日〜令和8年8月12日
根拠政令 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令
関税局長通達 水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する取扱いについて
備考 上記の関税は、通常の税率(実行関税率表に掲載された税率)による関税のほかに追加的に課されるものです。

 

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産高重合度ポリエチレンテレフタレート

対象品目 関税率表第3907.61号に掲げるポリ(エチレンテレフタレート)
税率 53.0%(ただし、以下の表の左欄に掲げる生産者により生産されたものにあっては、それぞれ同表の右欄に定める税率)
生産者 税率
グァンドン・アイヴイエル・ペット・ポリマー・カンパニー・リミテッド(GUANGDONG IVL PET POLYMER CO.,LTD.) 39.8%
ジャンイン・シンタイ・ニュー・マテリアル・カンパニー・リミテッド(JIANGYIN XINGTAI NEW MATERIAL CO.,LTD.) 39.8%
ジャンイン・シンユー・ニュー・マテリアル・カンパニー・リミテッド(JIANGYIN XINGYU NEW MATERIAL CO.,LTD.) 39.8%
ジャンスー・シンイエ・プラスチック・カンパニー・リミテッド(JIANGSU XINGYE PLASTIC CO.,LTD.) 39.8%
チェジャン・ワンカイ・ニュー・マテリアルズ・カンパニー・リミテッド(ZHEJIANG WANKAI NEW MATERIALS CO.,LTD.) 51.0%
チャイナ・リソーシーズ・パッケージング・マテリアルズ・カンパニー・リミテッド(CHINA RESOURCES PACKAGING MATERIALS CO.,LTD.) 51.4%
ドラゴン・スペシャル・レジン(シアメン)カンパニー・リミテッド(DRAGON SPECIAL RESIN(XIAMEN)CO.,LTD.) 39.8%
課税期間 平成29年12月28日〜令和10年2月2日
根拠政令 高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令PDFファイル
関税局長通達 高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する取扱いについて
備考 上記の関税は、通常の税率(実行関税率表に掲載された税率)による関税のほかに追加的に課されるものです。
 

大韓民国産炭酸二カリウム

対象品目 関税率表第2836.40号に掲げる物品のうち炭酸二カリウム
税率 ・大韓民国を原産地とするもの
30.8%
課税期間 令和3年6月24日〜令和13年7月7日
根拠政令 炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令
関税局長通達 炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する取扱いについて
備考 上記の関税は、通常の税率(実行関税率表に掲載された税率)による関税のほかに追加的に課されるものです。

 

大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産溶融亜鉛めっき鉄線

対象品目 次のイ又はロに掲げる物品(電気めっきによる工程を経て製造したものである旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。)

イ 関税率表第7217.20号に掲げる物品のうち次のいずれにも該当するもの

⑴ 炭素の含有量が全重量の0.25パーセント未満のもの

⑵ 横断面の最大寸法が1.5ミリメートルを超えるもの

⑶ 関税率表第79類の号注1⒜の亜鉛(合金を除く。)をめっきしたもの

⑷ 横断面が円形又はだ円形のもの

ロ 関税率表第7229.90号に掲げる物品のうち次のいずれにも該当するもの

⑴ ほう素の含有量が全重量の0.0008パーセント以上0.007パーセント以下のもの

⑵ 関税率表第72類の注1⒡に掲げるほう素以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ同表第72類の注1⒡に掲げる割合未満のもの

⑶ 炭素の含有量が全重量の0.25パーセント未満のもの

⑷ 横断面の最大寸法が1.5ミリメートルを超えるもの

⑸ 関税率表第79類の号注1⒜の亜鉛(合金を除く。)をめっきしたもの

⑹ 横断面が円形又はだ円形のもの 

税率 ・大韓民国を原産地とするもの
24.5%(韓国線材(HANKUK STEEL WIRE CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、9.8%)

・中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするもの
41.7%(ベカルト(青島)鋼線産品有限公司(BEKAERT(QINGDAO)WIRE PRODUCTS CO.,LTD.)により生産された特定貨物にあっては、26.5%)
課税期間 令和4年12月8日〜令和9年12月7日
根拠政令 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令
関税局長通達 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する取扱いについて
備考 上記の関税は、通常の税率(実行関税率表に掲載された税率)による関税のほかに追加的に課されるものです。

 

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産黒鉛電極

対象品目 関税率表第8545.11号に掲げる物品のうち丸形のもの (黒鉛化の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。)
税率 ・中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするもの
95.2%
課税期間 令和7年7月3日〜令和12年7月2日
根拠政令 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令
関税局長通達 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する取扱いについて
備考 上記の関税は、通常の税率(実行関税率表に掲載された税率)による関税のほかに追加的に課されるものです。


中華人民共和国(香港及びマカオ地域を除く。)産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板

対象品目 関税定率法の別表第7219.31号から第7219.90号まで並びに第7220.20号及び第7220.90号に掲げる物品 のうち、次のいずれにも該当するもの

イ ニッケルの含有量が全重量の〇・六パーセントを超えるもの

ロ 冷間圧延をしたもの(クラッドし、めっきし、又は被覆したもの及び次に掲げる加工したものを除く。)

⑴ 長方形(正方形を除く。)のものであって、側面以外の全面に連続的に又は幾何学的模様を有するように穴をあけてあるもの

⑵ 長方形(正方形を除く。)以外のものであって、側面以外の全面又は外周に連続的に又は幾何学的模様を有するように穴をあけてあるもの

税率 ・中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするものまたは中華人民共和国から本邦に輸出されたもの
42.1%

・台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域を原産地とするものまたは台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域から本邦に輸出されたもの
20.1%

(ただし、以下の表の左欄に掲げる生産者により生産されたものにあっては、それぞれ同表の右欄に定める税率)
生産者 税率
グァンドン・ヨンジン・メタル・テクノロジー・カンパニー・リミテッド(GUANGDONG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.) 27.7%
シャンシー・タイガン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.) 27.7%
シャンハイ・スタル・プレシジョン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(SHANGHAI STALPRECISION STAINLESS STEEL CO.,LTD.) 27.7%
ジャンスー・ヨンジン・メタル・テクノロジー・カンパニー・リミテッド(JIANGSU YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.) 27.7%
ニンボー・バオシン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(NINGBO BAOXIN STAINLESS STEEL CO.,LTD.) 27.7%
イエ・ユナイテッド・スチール・コーポレーション(YIEH UNITED STEEL CORPORATION) 3.6%
ジエ・ジン・ステンレス・スチール・インダストリー・カンパニー・リミテッド(JIE JIN STAINLESS STEEL INDUSTRY CO.,LTD.) 3.6%
タイワン・ニッポン・プレシジョン・ストリップ・マテリアル・カンパニー・リミテッド(TAIWAN NIPPON PRECISION STRIP MATERIAL CO.,LTD.) 3.6%
タン・エン・アイアン・ワークス・カンパニー・リミテッド(TANG ENG IRON WORKS CO.,LTD.) 3.6%
トン・ムン・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド(TUNG MUNG DEVELOPMENT CO.,LTD.) 3.6%
ユアン・ロン・ステンレス・スチール・コーポレーション(YUAN LONG STAINLESS STEEL CORP.) 3.6%
課税期間 令和8年7月9日〜令和8年11月8日
根拠政令 ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令PDFファイル
備考 上記の関税は、通常の税率(実行関税率表に掲載された税率)による関税のほかに追加的に課されるものです。
 

● 関税局長通達は、財務省から税関への指示文書です。

 

(不当廉売関税調査手続に関する問い合わせ先)
  • 財務省関税局関税課特殊関税調査室  

    〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
      電話番号 03-3581-8236
      電子メールアドレス anti.dumping@mof.go.jp

  • 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部特殊関税等調査室  

    〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
      電話番号 03-3501-3462  
      電子メールアドレス bzl-qqfcbk@meti.go.jp

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