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報復関税制度について

報復関税制度とは、

(1) WTO協定に基づいてわが国の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合

(2)ある国が、わが国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合

などに、指定された貨物の課税価格と同額(従価換算税率100%)以下で割増関税を課す制度であり、関税定率法(第6条)に定められています。

 

報復関税は、原則として、WTOの承認を受けて、課されることとなっています。

 

他の特殊関税(相殺関税又は不当廉売関税)のように国内生産者から課税の申請を行うことはできません。

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