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緊急関税制度(セーフガード)について

緊急関税とは、予想されなかった事情の変化により輸入の増加した全世界からの輸入貨物により、当該貨物と同種の貨物や直接競合する貨物を生産する国内産業に損害等が生じ、国民経済上緊急に必要があると認められる場合に、国内産業を保護するために課す割増関税です。世界の貿易自由化と貿易ルールの強化を目指すWTO(世界貿易機関)の協定でも、一定の規律の下に認められているものです。


緊急関税制度は、関税定率法第9条に規定されており、課税のための要件や手続等は、この法律のほか、WTOの1994年GATT(関税及び貿易に関する一般協定)第19条及びセーフガードに関する協定緊急関税等に関する政令緊急関税等に関する手続等についてのガイドラインに基づくことになります。

〇 関係法令については、別ウィンドウでe-Gov(電子政府の総合窓口)の法令データシステムが開きます。

緊急関税を課するためには、財務省、経済産業省及び対象貨物の所管省が調査を実施して課税要件が満たされていることを確認します。相殺関税及び不当廉売関税のように、国内生産者からの課税の求め(申請)を行うことはできません。課税措置は、国内産品の適正価格と輸入品の国内価格との差額の範囲内の税率、貨物及び期間が指定されます。また、緊急関税の課税後には、課税期間の延長及び還付請求等の手続が設けられています。

緊急関税の課税要件は、以下を満たすこととなっています。

  1. 予想されなかった事情の変化により特定の種類の貨物の輸入増加があること
  2. 当該貨物の輸入の増加が本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがあること
  3. 重大な損害等が特定貨物の輸入増加によって引き起こされたという因果関係があること
  4. 国民経済上緊急に必要があると認められること

 また、他国でWTOのセーフガードに関する協定による措置がとられた場合においては、対抗(リバランス)措置をとることが認められています。これは、譲許の適用停止又は課税価格以下(従価税率換算100%以下)の関税を、国、貨物及び期間を指定して課す措置です。

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