支払手段等の携帯輸出入の手続
1.概要
100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、出国(入国)時に、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の税関への提出が必要です。
申告の様式につきましては、全国の空港や港にある税関に備え付けているほか、このホームページに掲載している様式(A4版)を印刷してご利用することが出来ます。
(注1)北朝鮮を仕向地として10万円相当額を超える現金等を携帯して持ち出す方へ(平成28年2月19日〜)
〔日本語[pdf:224kb]/英語[pdf:216kb]/韓国語[pdf:229kb]〕
(注2)外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入規制対象の支払手段等を輸出又は輸入しようとする場合は、輸出又は輸入許可申請手続が別途必要です。詳細は以下のリンクをご参照ください。
- 支払手段等の輸出入の許可申請手続の概要(財務省ホームページ)
- 貴金属の輸出入の許可申請手続の概要(財務省ホームページ)
- ロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣に限る。)及び貴金属の輸出についてはこちらもご参照ください。
2.申告対象
(1)次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える場合
- 現金(本邦通貨、外国通貨)
- 小切手(トラベラーズ・チェックを含む)
- 約束手形
- 有価証券(株券、国債等)
(2)金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合
【参考】外国通貨から本邦通貨に換算する場合は、税関ホームページ内「価格の換算に用いる外国為替相場」を参照してください。株券等の場合、その時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額で申告・届出を行ってください。
3.様式
言語 | 様式 |
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日本語(Japanese) | PDF版[pdf:436kb] |
英語(English) | PDF版[pdf:379kb] |
4.記入例
5.よくある質問
支払手段等の携帯輸出入の手続に係るよくある質問[pdf:16kb]
税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。