EPAを利用して日本に輸入する方法について
ここでは、EPA(経済連携協定)等を利用して貨物を日本に輸入する方法についてご案内します。
- 日EU・EPAを利用して輸入する方は、初めて日EU・EPAを利用される方へ(輸入)
をご覧ください。 - RCEPを利用して輸入する方は、初めてRCEP協定を利用される方へ(輸入)
をご覧ください。
1.はじめに
EPA税率を適用して貨物を日本に輸入するためには、当該貨物に利用するEPA(経済連携協定)等に定める規則を満たす産品=「原産品」であることの確認や、各EPA等に定める手続が必要です。
通販貨物、個人輸入貨物、又は中古品の輸入をお考えの方は、それぞれ以下の資料もご一読ください。
2.EPA税率の適用を受けるための流れ
輸入貨物のEPA利用のステップ(PDF;92.8KB)
に沿ってご説明します。
- 相手国(仕出国)と日本がEPAを締結しているかを確認
- 輸入貨物のHS番号及び統計細分を特定
- EPA税率が設定されているかを確認
- 適用される原産地基準を特定
- 原産地基準を満たすかを確認
- 輸入面での原産地手続
- EPA税率の適用
- 必要に応じ日本税関からの事後確認(検認)に対応
理解を容易にするために、法令とは異なる用語を使用したり、説明を簡略化した部分があることについてご留意ください。
このページより詳細な解説は、原産地基準・証明手続/様式見本
に掲載の参考資料を参照ください。
ステップ0.相手国(仕出国)と日本がEPAを結んでいるかを確認 







まず最初に、相手国(仕出国)と日本がEPA等を結んでいるかを確認します。
確認方法
国・地域ごとのEPA等締結状況は、経済連携協定等適用国・地域一覧
から確認できます。
