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EPAを利用して日本に輸入する方法について

 ここでは、EPA(経済連携協定)等を利用して貨物を日本に輸入する方法についてご案内します。

1.はじめに

EPA税率を適用して貨物を日本に輸入するためには、当該貨物に利用するEPA(経済連携協定)等に定める規則を満たす産品=「原産品」であることの確認や、各EPA等に定める手続が必要です。

2.EPA税率の適用を受けるための流れ

 輸入貨物のEPA利用のステップ(PDF;92.8KB)PDFファイルに沿ってご説明します。

  1. 相手国(仕出国)と日本がEPAを締結しているかを確認
  2. 輸入貨物のHS番号及び統計細分を特定
  3. EPA税率が設定されているかを確認
  4. 適用される原産地基準を特定
  5. 原産地基準を満たすかを確認
  6. 輸入面での原産地手続
  7. EPA税率の適用
  8. 必要に応じ日本税関からの事後確認(検証)に対応
  • 注意事項理解を容易にするために、法令とは異なる用語を使用したり、説明を簡略化した部分があることについてご留意ください。
  • 注意事項このページより詳細な解説は、原産地基準・証明手続/様式見本新規ウィンドウで開きますに掲載の参考資料を参照ください。

ステップ0.相手国(仕出国)と日本がEPAを結んでいるかを確認 step0step1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7へのリンク

 まず最初に、相手国(仕出国)と日本がEPA等を結んでいるかを確認します。

  • ヘルプ EPA新規ウィンドウで開きますとは、特定の国や地域同士での貿易を促進するために、輸出入に係る関税の撤廃・削減などを約束したものです。
  • 注意事項 相手国(仕出国)と日本がEPA等を結んでいない場合、EPA税率を適用して輸入することはできません。
  • 注意事項 「EPAを結んでいる相手国」から日本へ輸入する産品の全てが、一般の関税率よりも低い関税率(EPA税率)の適用を受けられるわけではありません。各EPA等に定める規則を満たす産品=「原産品」であることの確認や、各EPA等に定める手続が必要です(ステップ1以降でご説明します)。

確認方法

 国・地域ごとのEPA等締結状況は、経済連携協定等適用国・地域一覧新規ウィンドウで開きますから確認できます。

  • ヘルプ 一つの国又は地域と複数のEPA等を締結している場合は、いずれのEPA等を利用するかを利用者が選択します。
  • ヘルプ 選択するときに考慮するポイントとして、例えば以下が考えられます。
    • EPA税率(関税がどれだけ安くなるか。ステップ2で確認。)
    • 利用しようとするEPA等の原産地規則を輸入貨物が満たすことができるか、又は満たすことの確認に必要な負担の程度(ステップ3で確認。)

ステップ1.輸入貨物のHS番号及び統計細分を特定 step0へのリンクstep1step2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7へのリンク

 この後のステップでは、輸入貨物のHS番号(6桁)及び統計細分(3桁)が必要です。そのため、ここではこれらの番号を確認します。

  • ヘルプ HS番号新規ウィンドウで開きますとは、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められた、輸出入の際に産品を分類する番号です。6桁から成り、上2桁を「類」、上4桁を「項」、6桁全体を「号」と呼びます。世界共通、輸出入共通です。
  • ヘルプ 統計細分とは、HS番号の「号」をさらに分類区分したものであり、桁数は各国で異なります。日本では3桁のコードで表され、輸出と輸入の場合で異なります。

 図_HSコード

確認方法

 HS番号(6桁)及び統計細分(3桁)は「実行関税率表新規ウィンドウで開きます」(日本における輸入申告で使用)で調べられます。

図_HS特定

  • ヘルプ HS番号又は統計細分に関するご相談は、各税関の関税鑑査官部門新規ウィンドウで開きますでお受けしています。
  • ヘルプ 輸入予定の貨物のHS番号及び統計細分について、輸入申告の前に税関に対して照会を行い、回答を受けられる関税分類の事前教示制度新規ウィンドウで開きますもありますので、こちらもご利用ください。
  • 注意事項 ただし、ご相談又は事前教示制度をご利用の際には貨物のサンプル ・写真 ・原材料 ・加工工程の分かるもの等を提供いただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。

ステップ2.EPA税率が設定されているかを確認 step0へのリンクstep1へのリンクstep2step3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7へのリンク

 輸入貨物について、MFN税率よりも低いEPA税率が設定されているかを確認します。

  • ヘルプ MFN税率とは、実行最恵国税率のことで、WTO協定税率など輸入国において一般的に適用される関税率をいいます。
  • 注意事項 MFN税率が無税の場合は、EPAを利用せずとも関税無税で輸入できます。(このページの以降のステップは不要です。)

確認方法

 日本に輸入するときのEPA税率及びMFN税率は、貨物のHS番号(6桁)及び統計細分(3桁)をもとに「実行関税率表新規ウィンドウで開きます」で調べられます。

 図_EPA税率特定1

図_EPA税率特定2

  • 注意事項 EPA等に基づく約束によって撤廃又は削減された関税率(EPA税率)は、各EPA等で異なり、各EPA等の附属書でも確認できます。また、ステージング表新規ウィンドウで開きます各EPA等の附属書をもとに財務省・税関が作成した、我が国が約束した関税率の一覧表)でも確認できます。
  • 注意事項 EPA等における関税を撤廃又は引き下げる約束(関税譲許)に関する概要は、関税譲許について新規ウィンドウで開きますをご覧ください。

ステップ3.適用される原産地基準(原産品の要件)を特定 step0へのリンクstep1へのリンクstep2へのリンクstep3step4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7へのリンク

 EPA税率の適用を受けるためには、輸入貨物がEPA等上の原産品と認められる必要があります。まずは、それぞれの協定に定められる「原産品」の要件を確認します。

  • 注意事項これ以降、各EPA等上の表現に合わせて、輸入貨物のことを「産品」と言い換えてご説明します。
  • ヘルプ産品の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことを原産地規則といい、そのうちどのような産品が「原産品」と認められるかの基準を原産地基準といいます。詳細は原産地基準・証明手続/様式見本新規ウィンドウで開きますをご覧ください。

原産地基準(原産品の要件)の特定方法

  • 産品が一次産品(例えば家畜、農作物、水産物)などの場合
    • 多くの場合、使用する原産品の要件は1「完全生産品」です。
    • 何が「完全生産品」であるかは各EPA等の条文で規定されているため、利用するEPA等の条文新規ウィンドウで開きますを参照します。
  • 産品が加工品や鉱工業品の場合(1「完全生産品」に該当しない場合)
    • 使用する原産品の要件は2「原産材料のみから生産される産品」又は3「実質的変更基準を満たす産品」のいずれかです。一般的に証明負担が軽い3の要件から確認し、3の要件を満たさない場合に、2の要件を確認することがおすすめです。
    • 3の「実質的変更基準」はEPA等毎、さらにHS番号毎に品目別原産地規則(PSR)として規定されています。利用するEPA等の附属書等新規ウィンドウで開きます、又は、品目別原産地規則(PSR)の検索新規ウィンドウで開きますで確認できます。

原産地基準(原産品の要件)の種類

 原産品の要件はEPA等によって異なる部分もありますが、基本的には以下1〜3のいずれかの要件を満たすこととされています。

1 完全生産品
  • その「生産」が1か国で完結している産品のことをいいます。
図_完全生産品
2 原産材料のみから生産される産品
  • 締約国内の原産材料のみから、当該締約国において完全に生産される産品のことをいいます。
  • 生産に使用された材料は全て原産材料であるため、外見上は1か国で生産が完結しているように見えますが、原産材料の生産に使用された材料にまでさかのぼると、第三国の材料(非原産材料)が使用されています。
図_原産材料のみから生産される産品
3 実質的変更基準を満たす産品(品目別原産地規則を満たす産品)
  • 非原産材料を使用して締約国において生産される最終産品が、元の材料から大きく変化(実質的変更)しているため、原産品と認められる産品をいいます。
  • 何を「実質的変更」とするかの基準については、HS番号ごとに「品目別原産地規則」としてまとめられ、各EPAの附属書等になっています。
  • 多くのEPAにおいて、品目別原産地規則は以下の3つのいずれかの考え方、あるいはその組合せを採用しています。
図_実質的変更基準を満たす産品
  • a.関税分類変更基準
  • 締約国で、産品のHS番号と、使用された全ての非原産材料のHS番号に特定の変更が生じた場合に、実質的変更が行われたとする考え方。
  • 基本的に、以下の3種類。
    • CC(他の類(HS先頭2桁)からの変更)
    • CTH(他の項(HS先頭4桁)からの変更)
    • CTSH(他の号(HS先頭6桁)からの変更)

図_関税分類変更基準

  • b.加工工程基準
  • 締約国で、特定の生産又は加工の工程が行われている場合に、実質的変更が行われたとする考え方。

図_加工工程基準

  • c.付加価値基準
  • EPA等毎に定める計算式によって、締約国において一定の価値が付加された場合に、実質的変更が行われたとする考え方。

図_付加価値基準

ステップ4.原産地基準(原産品の要件)を満たすかを確認 step0へのリンクstep1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4step5へのリンクstep6へのリンクstep7へのリンク

 ステップ3で特定した原産地基準(原産品の要件)を満たすかについて、疎明する書類とともに確認していきます。
 また、産品が原産国から日本に直送されない場合は、積送基準を満たすかについても確認が必要です。

ステップ3で特定した原産品の要件を満たすかを確認

 原産品の要件の種類に応じた「確認する内容」と「確認書類の例」は以下の表の通りです。

原産品の要件の種類 確認する内容 確認書類の例
1 完全生産品

産品や、産品の生産に使用された原材料が全て締約国において完全に得られた産品であることを確認します。

  • 契約書
  • 生産証明書
  • 製造証明書
  • 漁獲証明書  等
2 原産材料のみから生産される産品 生産に使用された全ての一次材料(産品の生産に直接使用される原材料)が、適用するEPAの規定を満たす原産品(すなわち、原産材料)と認められることを確認します。
  • 契約書
  • 総部品表
  • 製造工程フロー図
  • 生産指図書
  • 原材料の投入記録
  • 製造原価計算書   等
3 実質的変更基準を満たす産品(品目別原産地規則を満たす産品) 産品のHS番号に係る品目別原産地規則の規定を満たしているかを確認します。
  1. 関税分類変更基準
産品のHS番号と、使用された全ての非原産材料のHS番号の間に、品目別原産地規則で定められたとおりのHS番号の変更が生じていることを確認します。特定のHS番号からの変更が除かれている場合もありますので、ご留意ください。
  • 総部品表
  • 原材料一覧表
  • 製造工程フロー図
  • 生産指図書     等
  1. 加工工程基準
品目別原産地規則で定められた特定の生産又は加工の工程が行われていることを確認します。なお、加工工程基準の「化学反応」、「混合及び調合」等については、EPA等毎に定義が定められており、定められた要件を満たしているか確認する必要があります。
  • 契約書
  • 製造工程フロー図
  • 生産指図書
  • 生産内容証明書   等
  1. 付加価値基準
EPA等毎に定める計算式に基づいて計算を行い、品目別原産地規則で定められた付加価値の基準を満たしているか確認します。
  • 製造原価計算書
  • 仕入書
  • 伝票
  • 請求書
  • 支払い記録
  • 製造工程フロー図  等

積送基準を満たすかを確認

 積送基準を満たすためには、以下のいずれかが必要です。

  1. 原産国から日本に直送されること
  2. 第三国を経由する場合は、産品が税関の管理下に置かれ、行われた作業が積替え、一時蔵置及び産品に実質的な変更を加えない程度の作業のみであること

ステップ5.輸入面での原産地手続 step0へのリンクstep1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5step6へのリンクstep7へのリンク

 各EPA等の「原産品」であることを確認するだけでは、まだEPA税率を適用することはできません。
 日本税関に対して「原産品」であることを証明する手続が必要です。

  • ヘルプ原産地手続とは、EPA税率の適用のための手続きのことで、主に以下の2つが含まれます。
    • 輸入者が輸入申告時に産品が原産品であることを証明又は申告する手続(ここではこれを原産地証明手続と呼ぶことにします。)
    • 輸入国の税関が、輸入者や輸出国政府等に対して質問・検査を行う事後確認手続(ステップ7でご説明します。)
  • 注意事項原産地証明手続については、原産地基準・証明手続/様式見本新規ウィンドウで開きますもご覧ください。

利用する原産地証明手続の種類を決める

 原産地証明手続の種類は大きく分けて以下の3種類です。
 原産地証明手続の選び方を参考にいずれを利用するかを決定します。

原産地証明手続の種類 左の原産地証明手続(制度)が利用できるEPA等(日本への輸入の場合)
図_第三者証明制度
  • 日シンガポールEPA
  • 日メキシコEPA
  • 日マレーシアEPA
  • 日チリEPA
  • 日タイEPA
  • 日インドネシアEPA
  • 日ブルネイEPA
  • 日アセアンEPA
  • 日フィリピンEPA
  • 日スイスEPA
  • 日ベトナムEPA
  • 日インドEPA
  • 日ペルーEPA
  • 日オーストラリアEPA
  • 日モンゴルEPA
  • RCEP
図_認定輸出者自己証明制度
  • 日メキシコEPA
  • 日スイスEPA
  • 日ペルーEPA
  • RCEP
図_自己申告制度
  • 日オーストラリアEPA
  • CPTPP※ベトナム、マレーシア、ブルネイは、権限ある当局が輸出者又は生産者に代わり発給。
  • 日EU・EPA
  • 日米貿易協定※輸入者による自己申告のみ。
  • 日英EPA
  • RCEP※輸出者・生産者による自己申告は、相手国がオーストラリア、ニュージーランドの場合のみ。(2024年6月時点)

原産地証明手続の選び方

 原産地証明手続は、利用するEPA等で採用されているものを使用します。ひとつのEPAで複数の制度が採用されている場合は、利用者が自由に選択できます。ただし、各制度によって特徴(メリットや留意点)が異なるため、それらを考慮して適切なものをご利用いただくようお願いいたします。

原産品であることを証明する書類を準備・作成する

 輸入申告時に日本税関に提出が必要な書類とその準備・作成方法は以下の通りです。(通常の輸入申告書類に加えて必要な書類を掲載しています。)
 また、産品が原産国から日本に直送されず第三国を経由する場合は、以下の書類に加えて、積送基準を満たす証明のために運送要件証明書の提出も必要です。

原産地証明手続の種類 輸入申告時の提出書類 準備又は作成方法 関連情報
1 第三者証明制度
  • 原産地証明書
  • 輸入者は、輸出国の権限ある発給当局から発給された原産地証明書を輸出者から入手します。
図_提出書類のイメージ_第三者証明
2 認定輸出者による自己証明制度
  • 原産地申告
  • 輸出者が輸出国の権限ある当局の認定を受けた認定輸出者である場合、輸入者は、利用するEPAの規定に基づき認定輸出者が自ら作成した原産地申告を入手します。
図_提出書類のイメージ_認定輸出者自己証明
3 自己申告制度
  1. 輸入者自己申告
 以下全て
  • 原産品申告書
  • 原産品申告明細書
  • 関係書類
  • 輸入者が、自らが保有する情報又は輸出者若しくは生産者から入手した情報を基に、原産品申告書及び原産品申告明細書を作成します。
  • その他、原産品であることを明らかにするために必要な情報を関係書類として準備します。
  1. 輸出者(又は生産者)自己申告
 以下全て
  • 原産品申告書
  • 原産品申告明細書
  • 関係書類
  • 輸入者は、輸出者又は生産者が作成した原産品申告書を入手します。
  • 輸入者は、自らが保有する情報又は輸出者若しくは生産者から入手した情報を基に、原産品申告明細書を作成します。(必要に応じて、輸出者又は生産者が原産品申告明細書を作成することも可能です。)
  • その他、原産品であることを明らかにするために必要な情報を関係書類として準備します。
図_提出書類のイメージ_自己申告
  • ヘルプ提出書類の例外(主なもの)
    • その1:上記全て(運送要件証明書を含む)の書類について提出を省略できる場合
      • 課税価格の総額が20万円以下の場合
    • その2:自己申告制度における原産品申告明細書及び関係書類の提出を省略できる場合(原産品申告書(及び、場合により運送要件証明書)の提出は必要)
      • 文書による原産地に関する事前教示を取得しているときであって、輸入(納税)申告書の添付書類欄又は事前教示欄に事前教示登録番号を記載している場合
      • 締約国内で完全に得られ、又は生産される産品(例:牛肉等の一次産品)であって、インボイス等の通関関係書類によって完全に得られた、又は生産されたことが確認できる場合
      • 日EU・EPA及び日英EPAの輸出者又は生産者による自己申告の場合で、輸出者又は生産者が作成した原産品申告書(より具体的には、原産地申告文が記入された商業上の文書)以外に税関に提供可能な情報を輸入者が保有していない場合
  • ヘルプ事前教示制度(原産地関係)新規ウィンドウで開きますとは、産品の輸入をお考えの方やその他の関係者が、税関に対して、輸入の前に、輸入を予定している産品が原産地規則を満たしているかどうか(EPA等の適用・解釈等)についての照会を文書により行い、税関から文書により回答を受けられる制度です。
    • 主なメリット:
      • 輸入を予定している産品の原産地、各EPA等のEPA税率(特恵関税)の適用可否等を事前に知ることができ、(適用される税率が事前にわかることから)輸入に係る費用等の計画が立てやすくなります。
      • 産品が実際に輸入される際の輸入通関では、事前教示によって、既にその産品の取扱い(原産地)が確定していることから、迅速な輸入申告、産品の早期の引取りができるようになります。
      • 税関が発出した回答(教示)の内容については、最長3年間、税関が輸入申告を審査する際に尊重されますので、恒常的に同じ産品を輸入する場合には、安定的な取扱いが確保されます。
      • 自己申告制度をご利用の場合は、輸入申告時の提出書類の一部を省略できます。
    • 留意点:
      • 事前教示は、原則として、文書による照会をしていただき、税関から文書により回答することによって行います。
      • 口頭やEメールによる事前教示照会の場合には、上記のメリットは享受いただけません。
    • より詳細な内容、利用方法、又はお問合先は以下のリンク先をご覧ください。

原産品に関する書類を保管する

 輸入者は、輸入申告の内容を明らかにすることができる資料を保存する必要があります。
 さらに、自己申告制度を利用する輸入者は、産品が原産品であることを明らかにする書類を保存する必要があります。
 ただし、輸入申告時に税関に提出した書類は保存義務の対象から除かれます。

原産地証明手続の種類 輸入者が保存する必要がある書類(輸入申告時に税関に提出した書類は除く) 保存期間
1 第三者証明制度 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類 輸入許可の日の翌日から5年間
2 認定輸出者による自己証明制度 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類
3 自己申告制度 輸入申告の内容を明らかにすることができる書類
  1. 輸入者自己申告
(上記に加えて)原産品申告書を含め、産品が原産品であることを証明するために必要な全ての記録
  1. 輸出者(又は生産者)自己申告
(上記に加えて)原産品申告書及び原産品申告書作成者等から提供を受けている産品が原産品であることを証明するために必要な追加的な資料

ステップ6.EPA税率の適用 step0へのリンクstep1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6step7へのリンク

 日本税関に対してEPA税率の適用を要求します。

要求方法

  • 輸入申告の時に、ステップ5で示した「輸入申告時の提出書類」(及び必要に応じて運送要件証明書)を税関に提出します。
  • NACCS(輸出入港湾関連情報処理システム)を使用して輸入申告を行う際、利用するEPA、原産地証明手続の種類等に応じた原産地証明識別コードを入力します。(※)
    (※)輸入申告を通関業者に依頼する場合、NACCSへの入力作業は輸入者の依頼に基づき通関業者が行います。

ステップ7.必要に応じ日本税関からの事後確認(検証)に対応 step0へのリンクstep1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7

 EPA税率を適用した産品について、輸入通関後にその産品が相手国の原産品であるか否かについての確認を日本税関が輸入者に対して行うことがあります。これを事後確認新規ウィンドウで開きます(又は検証)といいます。
 輸入者に対する事後確認は、書面での情報提供要請又は輸入者等の事業所を個別に訪問して行う調査(事後調査)により実施されます。税関は、輸入者から提出された資料等に基づき、輸入申告された産品が相手国の原産品であるか否かを確認します。

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