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EPAを利用して日本に輸入する方法について

 ここでは、EPA(経済連携協定)等を利用して貨物を日本に輸入する方法についてご案内します。

1.はじめに

EPA税率を適用して貨物を日本に輸入するためには、当該貨物に利用するEPA(経済連携協定)等に定める規則を満たす産品=「原産品」であることの確認や、各EPA等に定める手続が必要です。

2.EPA税率の適用を受けるための流れ

 輸入貨物のEPA利用のステップ(PDF;92.8KB)PDFファイルに沿ってご説明します。

  1. 相手国(仕出国)と日本がEPAを締結しているかを確認
  2. 輸入貨物のHS番号及び統計細分を特定
  3. EPA税率が設定されているかを確認
  4. 適用される原産地基準を特定
  5. 原産地基準を満たすかを確認
  6. 輸入面での原産地手続
  7. EPA税率の適用
  8. 必要に応じ日本税関からの事後確認(検認)に対応
  • 注意事項理解を容易にするために、法令とは異なる用語を使用したり、説明を簡略化した部分があることについてご留意ください。
  • 注意事項このページより詳細な解説は、原産地基準・証明手続/様式見本新規ウィンドウで開きますに掲載の参考資料を参照ください。

ステップ0.相手国(仕出国)と日本がEPAを結んでいるかを確認 step0step1へのリンクstep2へのリンクstep3へのリンクstep4へのリンクstep5へのリンクstep6へのリンクstep7へのリンク

 まず最初に、相手国(仕出国)と日本がEPA等を結んでいるかを確認します。

  • ヘルプ EPA新規ウィンドウで開きますとは、特定の国や地域同士での貿易を促進するために、輸出入に係る関税の撤廃・削減などを約束したものです。
  • 注意事項 相手国(仕出国)と日本がEPA等を結んでいない場合、EPA税率を適用して輸入することはできません。
  • 注意事項 「EPAを結んでいる相手国」から日本へ輸入する産品の全てが、一般の関税率よりも低い関税率(EPA税率)の適用を受けられるわけではありません。各EPA等に定める規則を満たす産品=「原産品」であることの確認や、各EPA等に定める手続が必要です(ステップ1以降でご説明します)。

確認方法

 国・地域ごとのEPA等締結状況は、経済連携協定等適用国・地域一覧新規ウィンドウで開きますから確認できます。

  • ヘルプ 一つの国又は地域と複数のEPA等を締結している場合は、いずれのEPA等を利用するかを利用者が選択します。
  • ヘルプ 選択するときに考慮するポイントとして、例えば以下が考えられます。
    • EPA税率(関税がどれだけ安くなるか。ステップ2で確認。)
    • 利用しようとするEPA等の原産地規則を輸入貨物が満たすことができるか、又は満たすことの確認に必要な負担の程度(ステップ3ステップ4で確認。)

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