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関税譲許について

経済連携協定等では、協定で規定する原産地規則を満たす締約相手国の物品に関し、譲許表のスケジュールに従って関税を撤廃又は引き下げる約束(関税譲許)をしています。関税譲許には、協定発効日に関税が撤廃される即時撤廃や、段階的に関税を引き下げ撤廃する段階的関税撤廃(特恵税率)、一定数量以内の輸入品に限り無税又は低税率の関税を適用する関税割当があります。

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