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経済連携協定の通関手続について

我が国が締結した経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する場合には、締約国の原産品であることを証明した原産地証明書を原則として輸入申告の際に提出する必要があります。(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除きます。)なお、スイス協定においては、上記の原産地証明書の提出による他、認定輸出者による原産地申告をもって特恵関税の適用を受けることができます。

この原産地証明書は、貨物が各協定原産地規則の規定に基づき締約国の原産品とされるものであることを証明したものとして、貨物の輸出の際に、その輸出者等の申告に基づき発給されたものでなければなりません。

なお、有効期限は発給の日から一年となっています。

また、特恵税率適用の条件としては、原則として日本に直接運送されなければならないことになっています。仮に、輸送の都合等で第三国で積み替えられる場合には締約国からの通しB/L等が必要となります。

(関税法施行令第61条第1項第2号、同条第4項〜第8項、関税法基本通達68−5−0〜68−5−23)

経済連携協定締約相手国の発給機関原産地証明書
記載事項
申請者原産地証明書様式
シンガポール 税関 附属書IIB 輸出者

(締約国から通報されたもの)

メキシコ 経済省 統一規則 輸出者・生産者

統一規則
付属書二

マレーシア 国際貿易産業省 附属書三 輸出者 運用規則
チリ 製造業振興協会(SOFOFA)、チリ商工会議所 附属書四 輸出者 運用規則
タイ 商務省 附属書三 輸出者 運用規則
インドネシア 商業省 附属書三 輸出者 運用規則
ブルネイ 外務貿易省 附属書三 輸出者 運用規則
ASEAN包括 附属書四第一規則(a)に規定する当局又は同第二規則1に規定する指定団体 附属書四の付録 輸出者 運用規則
フィリピン 関税局 附属書三 輸出者 運用規則
スイス スイス連邦関税管理局 輸出者 附属書二
ベトナム ベトナム商工省 附属書三の付録 輸出者 運用規則
インド インド商工省 輸出者 運用手続
ペルー 通商観光省 輸出者 附属書四

前述の様に原産地証明書は、輸入申告の際に提出することになっていますが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認めた場合又は輸入許可前承認(BP)を受けた場合には事後提出を認める制度もあります。

なお、協定の発効日から関税撤廃若しくは関税引下げが行われる場合、協定の発効日以降の輸入申告においてはEPAに基づく関税率の適用が可能ですが、原産地証明書の発給が間に合わない場合には、下記の税関の担当部署までお問い合わせ願います。

  • 函館税関業務部原産地調査官:0138−40−4256
  • 東京税関業務部原産地調査官:03−3599−6527
  • 横浜税関業務部原産地調査官:045−212−6174
  • 名古屋税関業務部原産地調査官:052−654−4205
  • 大阪税関業務部原産地調査官:06−6576−3196
  • 神戸税関業務部原産地調査官:078−333−3097
  • 門司税関業務部原産地調査官:050−3530−8369
  • 長崎税関業務部統括審査官(通関総括部門):095−828−8665
  • 沖縄地区税関統括審査官(通関総括第1部門):098−862−8692