特殊関税制度
特殊関税に係るセミナーで講演を行いました。平成24年2月23日、日本弁護士連合会主催(財務省・経済産業省共催)の特殊関税に係るセミナー「国際貿易における法律家の新たな役割−ダンピングに苦しむ企業を救うために−」において、弁護士、企業法務関係者等約240名を対象に、「我が国の特殊関税制度」と題し、不当廉売関税の課税申請手続等について講演を行いました。 (配付資料はこちらを御覧ください。) |
特殊関税制度とは、不公正な貿易取引や輸入の急増等の特別の事情がある場合に、貨物・供給者・供給国等を指定して、通常の関税のほかに割増関税を賦課することにより、国内産業を保護・救済するための制度の総称です。
特殊関税には、輸出国の補助金を受けた輸入貨物に対する「相殺関税」、正常価格(輸出国内の販売価格等)より低い輸出価格(ダンピング価格)で販売された貨物の輸入に対する「不当廉売関税(ダンピング防止税)」、予想されなかった事情の変化により増加した輸入貨物に対する「緊急関税」、ある国がわが国の輸出貨物などに対して差別的に不利益な取扱いをしている場合にその国からの輸入貨物に対する「報復関税」があります。
特殊関税制度は、わが国だけではなく、多くの国において国内産業を保護・救済するための制度として採用されています。しかしながら、特殊関税制度が恣意的に運用されると貿易取引を歪めることとなるため、国際協定(WTO協定)で特殊関税発動の主要な要件や手続が定められており、わが国の特殊関税制度もこの協定に準拠したものとなっています。
不公正な貿易による輸入や輸入品の急増により、損害を受けている生産者・製造者の方へ
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特殊関税についての詳しい資料



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