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緊急関税制度(セーフガード)について

緊急関税制度とは、1994年GATT(関税及び貿易に関する一般協定)第19条、WTOセーフガード協定に基づき、輸入急増による国内産業への重大な損害の防止のために認められている緊急措置であり、わが国では関税定率法(第9条等)に規定されています。

輸入の増加により、同種貨物、競合貨物を生産する国内産業に生じた重大な損害等を防止・救済するために内外価格差の範囲内で割増関税(緊急関税)を課すことが出来ることとなっています。

課税要件は、内容を満たすこととなっています。

  1. 予想されなかった事情の変化により特定の種類の貨物の輸入増加があること
  2. 当該貨物の輸入の増加が本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがあること
  3. 重大な損害等が特定貨物の輸入増加によって引き起こされたという因果関係があること
  4. 国民経済上緊急に必要があると認められること

 また、他国でセーフガード協定による措置がとられた場合においては、対抗措置(譲許の適用停止又は課税価格以下(従価税率換算100%以下)の関税を課すこと)をとることが認められています。

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