相殺関税制度について
相殺関税制度の概要
相殺関税とは、輸出国の補助金を受けた輸入貨物により、当該貨物と同種の貨物を生産する国内産業に損害等が生じる場合に、国内産業を保護するために課す割増関税です。世界の貿易自由化と貿易ルールの強化を目指すWTO(世界貿易機関)の協定でも、一定の規律の下に認められているものです。
相殺関税制度は、関税定率法第7条に規定されており、課税のための要件や手続等は、この法律のほか、WTOの1994年GATT(関税及び貿易に関する一般協定)第6条及び補助金及び相殺措置に関する協定、相殺関税に関する政令、相殺関税に関する手続等についてのガイドラインに基づくことになります。
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相殺関税を課するためには、財務省、経済産業省及び対象貨物の所管省が調査を実施して課税要件が満たされていることを確認します。この調査は、原則として、国内産業を代表する者からの課税の求め(申請)を受けて実施されます。課税措置は、補助金額の範囲内の税率、貨物、供給者または供給国及び期間が指定されます。また、相殺関税の課税後には、課税期間の延長及び還付請求等の手続が設けられています。
課税要件
相殺関税の課税要件は、以下を満たすこととなっています。
(1)補助金を受けた貨物の輸入の事実があること
(2)補助金を受けた貨物と同種の貨物を生産している国内産業(国内生産高の相当な割合を占める者)に実質的な損害等の事実があること
(3)実質的な損害等が補助金を受けた貨物の輸入によって引き起こされたという因果関係があること
(4)国内産業を保護する必要性があること
調査手続等
・調査の流れ
国内産業の利害関係者から課税の求めがある場合には、関係大臣(財務大臣、経済産業大臣及び産業所管大臣)の間で協議の上、2か月程度を目途に調査を開始するか否かを決定します。
調査を開始する場合は、その後、原則として1年以内(最長18か月以内)に調査を終了し、相殺関税を課税するか否かを決定します。課税期間は5年以内です。
・課税期間の延長
相殺関税が課されている場合において、課税期間の終了後に補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該貨物の輸入によるわが国の産業への損害が継続もしくは再発するおそれがある場合には、国内産業の利害関係者は、課税期間の延長を求めることができます。
・還付請求
納付された相殺関税の額が、実際の補助金の額を超える事実がある場合は、輸入者は、十分な証拠を添えて、当該超える部分の額(要還付額)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができます。




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