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報復関税制度について

報復関税とは、以下の場合に課す割増関税です。

(1)  WTO(世界貿易機関)の協定に基づいてわが国の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合

(2) ある国が、わが国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合

報復関税制度は、関税定率法第6条に規定されており、課税のための要件や手続等は、この法律のほか、WTOの1994年GATT(関税及び貿易に関する一般協定)第23条、紛争解決に係る規則及び手続に関する了解報復関税等に関する政令に基づくことになります。

〇 関係法令については、別ウィンドウでe-Gov(電子政府の総合窓口)の法令データシステムが開きます。

報復関税は、国、貨物及び貨物の課税価格と同額(従価換算税率100%)以下の税率を指定して、WTOにおける紛争解決手続の対抗措置の一つであることから、原則としてWTOの承認を受けて課されることとなっています。相殺関税及び不当廉売関税のように、国内生産者から課税の求め(申請)の手続は、報復関税については規定されていません。

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