初めて日EU・EPAを利用される方へ(輸入)
日EU・EPA利用の流れ
日EU・EPAに基づく特恵税率を適用して貨物を日本に輸入するためには、大きく3つの条件があります。それらに加えて、積送基準を満たしていることも必要となります。
条件1.日本に輸入を予定している貨物の品目について、日EU・EPAの特恵税率が設定されていること
貨物のHS番号から、実行関税率表で確認することができます。
条件2.EU域内で生産された貨物が日EU・EPA上の「原産品」であると認められること
原産品であると認められるためには、貨物が次のいずれかに該当することが必要です。
(a) 完全生産品
(b) 原産材料のみから生産される産品
(c) 品目別原産地規則を満たす産品
品目別原産地規則を満たさない場合でも、次の規定を満たすときは、原産品と認められます。
・累積
・許容限度
【条件2の例外】
条件3.輸入申告時に必要となる書類を作成又は準備し税関に提出すること
原産品申告書と、原産品であることを明らかにする書類(貨物が日EU・EPAの要件を満たすことについての説明(資料))の提出が原則として必要です。
変更の禁止(積送基準)
EUの原産品が日本に到着するまでに、原産品としての資格を失っていないかどうかを判断する基準です。
参考資料
- 原産品申告書等の様式
- 原産品申告書【輸出者(生産者)自己申告】(附属書3−D/ 各国言語版(英語版はp4)/記載要領(和文/英文))
- 原産品申告書【輸入者自己申告】(様式見本 / 記載要領)
- 原産品申告明細書(産品が原産性の基準を満たすことの説明)様式見本(和文/ 英文)
- 日EU・EPA
- 協定条文(「原産地規則及び原産地手続」は第3章)
- 附属書
3−A品目別原産地規則の注釈
3−B品目別原産地規則
3−D原産地に関する申告文/ 各国言語版(英語版はp4) - 品目別原産地規則検索
- 日EU・EPAにおける特恵税率の地理的適用範囲
- ステージング表
- 原産地規則解釈例規
- 実行関税率表
- 関税分類の概要
- 事前教示制度
- 事後確認制度
- その他の資料(原産地ポータルへ)
- 「日EU・EPA 自己申告及び確認の手引き」
- よくあるご質問(FAQ)
(日英EPA、TPP11(CPTPP)及び日EU・EPA)