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変更の禁止(積送基準)

EUからの輸出後、輸入申告の前に、貨物に対して変更を加えることや、貨物を良好な状態に保存するために必要な一定の工程以外の工程を行うことは認められません。
 また、EU域外の第三国での産品の蔵置は、当該国において税関の監視下に置かれていることが条件です。EU域外の第三国を経由して日本に輸入する場合には、輸入申告に際して積送基準を満たすことを示すための運送要件証明書の提出が必要です。

(第3・10条変更の禁止)

運送要件証明書の提出

輸入を予定している貨物が「直接運送品」以外のものについては、輸入申告時に「運送要件証明書」の提出が必要です(課税価格の総額が20万円以下の貨物に係るものを除く。)。

(関税法施行令第61条第1項第2号ロ)

「直接運送品」とは

非原産国(EU域外の第三国)を経由せず日本に向けて直接に運送されたもののことです。
 なお、直接運送品には、通過する非原産国において積替え又は一時蔵置のいずれもがされないものを含みます。

「運送要件証明書」とは

経由する非原産国において積替え及び一時蔵置(当該国の保税地域その他これに準ずる場所において、当該国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかったことを証する書類のことであり、日本の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、積替え又は一時蔵置された非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書、又はその他税関長が適当と認める書類をいいます。

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