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原産地規則とは

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原産地規則とは、貨物の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことです。
「原産地規則とは」 PDFファイル[PDF]

関税政策等には、その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在する(例:一般特恵関税、EPA(経済連携協定)特恵関税、WTO協定税率、アンチ・ダンピング税等)ため、そのような場合には、 原産地規則を用いて原産地を決定することが必要になります。

例えば、経済連携協定においては、迂回輸入を防止し、適切にEPA税率を適用することを目的として、原産品であることを認定するための基準や税関への証明・申告手続等について原産地規則が規定されています。

特恵税率を適用するためには、以下の3つの条件全てを満たす必要があります。
@ 輸出入される産品について、特恵税率が設定されていること。
A 生産された産品が、適用する特恵原産地規則に基づく原産品であること。
B 税関に対して、原産地証明書又は原産品申告書等及び(必要に応じ)運送要件証明書を提出するなど、必要な手続を行うこと。

[参考]
(原産地規則全般)

 

(品目別原産地規則)

 

(EPA)

 

(GSP)

 

(参考)
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