原産地規則とは
注意:このページのリンクにはPDFデータへのリンクがあります。
原産地規則とは、貨物の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのことです。
「原産地規則とは」 [PDF]
関税政策等には、その適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在する(例:一般特恵関税、EPA(経済連携協定)特恵関税、WTO協定税率、アンチ・ダンピング税等)ため、そのような場合には、 原産地規則を用いて原産地を決定することが必要になります。
例えば、経済連携協定においては、迂回輸入を防止し、適切にEPA税率を適用することを目的として、原産品であることを認定するための基準や税関への証明・申告手続等について原産地規則が規定されています。
特恵税率を適用するためには、以下の3つの条件全てを満たす必要があります。
@ 輸出入される産品について、特恵税率が設定されていること。
A 生産された産品が、適用する特恵原産地規則に基づく原産品であること。
B 税関に対して、原産地証明書又は原産品申告書等及び(必要に応じ)運送要件証明書を提出するなど、必要な手続を行うこと。
[参考]
(原産地規則全般)
- 「原産地規則の概要」
[PDF]
- リーフレット『特恵税率の適用における「積送基準」について』
[PDF]
- 特恵税率適用に関する「事後確認」の実施について
[PDF]
(品目別原産地規則)
(EPA)
- 「EPA原産地規則の初歩」
[PDF]
- 「EPA原産地規則マニュアル」
[PDF]
- 「EPA原産地規則について」(詳細版)
[PDF]
- 「日豪EPA原産地規則について」(原産地規則及び自己申告制度の概要)
[PDF]
- 「主な僅少の非原産材料の適用対象品目の比較表」
[PDF]
- 初めて日EU・EPAを利用される方へ
- よくあるご質問(FAQ)(日英EPA、TPP11(CPTPP)及び日EU・EPA)
[PDF](経済連携協定EPA/FTAページ)
- RCEP協定 税率差マニュアル
[PDF]
- 初めてRCEP協定を利用される方へ
- RCEP原産国についてのご案内
[PDF]
(GSP)
- 「一般特恵関税マニュアル」
[PDF]
- 「GSP原産地規則について」(詳細版)
[PDF]
(参考)