EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について
EPA税率の適用に際しては、対象産品が協定上の原産品としての要件を満たしているかを確認する必要があります。
1. はじめに
ここでは、EPAの自己申告制度を利用して、貨物を日本から輸出する方法についてご案内します。
自己申告制度とは、輸出者、生産者又は輸入者自らが「原産品申告書」を作成し、産品が原産品であることを証明する制度です。
日本からの輸出において自己申告制度を採用しているEPAは、日豪協定、CPTPP、日EU協定、日英協定、RCEP協定(豪州、ニュージーランド、韓国仕向)、日米貿易協定となります。
EPA協定に係る第三者証明制度(輸出国の権限ある機関が発給する原産地証明書を輸入国税関に提出して特恵税率の適用を要求する制度)のご利用に関する相談については、以下をご利用ください。
関税ルールの専門家である通関士が、その専門知識や知見を活かし、身近な専門家として企業の状況に応じたEPA特恵関税の活用などに係るアドバイスを提供します。

2. EPA税率の適用を受けるための流れ
輸出貨物のEPA利用のステップに沿って確認方法を説明いたします。