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EPAの自己申告制度を利用した日本からの輸出について

EPA税率の適用に際しては、対象産品が協定上の原産品としての要件を満たしているかを確認する必要があります。

1. はじめに

ここでは、EPAの自己申告制度を利用して、貨物を日本から輸出する方法についてご案内します。
 自己申告制度とは、輸出者、生産者又は輸入者自らが「原産品申告書」を作成し、産品が原産品であることを証明する制度です。
 日本からの輸出において自己申告制度を採用しているEPAは、日豪協定、CPTPP、日EU協定、日英協定、RCEP協定(豪州、ニュージーランド、韓国仕向)、日米貿易協定となります。

EPA協定に係る第三者証明制度(輸出国の権限ある機関が発給する原産地証明書を輸入国税関に提出して特恵税率の適用を要求する制度)のご利用に関する相談については、以下をご利用ください。


 注意事項EPAの利用から輸出入通関手続きまでワンストップでご相談したい場合は、以下もご利用いただけます。  2025年6月、日本通関業連合会において、EPAの利用に必要な関税分類、原産地規則などのスペシャリストである通関士(国家資格)を対象としたEPA関税認定アドバイザー制度が創設されました。EPA関税認定アドバイザーは日本通関業連合会が主催(財務省後援)する養成講座を受講し、認定試験に合格した通関士です。
 関税ルールの専門家である通関士が、その専門知識や知見を活かし、身近な専門家として企業の状況に応じたEPA特恵関税の活用などに係るアドバイスを提供します。

  FAQ

2. EPA税率の適用を受けるための流れ

輸出貨物のEPA利用のステップに沿って確認方法を説明いたします。

  1. 輸出貨物のHS番号を特定
  2. EPA税率が設定されているかを確認
  3. 適用される原産地基準を特定
  4. 原産地基準を満たすかを確認
  5. 輸出面での原産地手続
  6. 相手国におけるEPA税率の適用
  7. 必要に応じ、事後確認(検認)に対応
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