原産地証明手続
注意:このページのリンクにはPDFデータへのリンクがあります
経済連携協定等の各特恵原産地規則に基づく原産品については特恵税率の適用が可能です。輸入国税関に対して、特恵税率の適用を要求する手続として、主として以下の方法があります。
- 輸出国の権限ある機関が発給する原産地証明書による方法(第三者証明制度)
- 輸入者等が自ら作成した、輸入貨物が原産品である旨の申告書を提出する方法(自己申告制度)
輸入者は、申告納税制度の下、特恵税率を適用して輸入する貨物の原産性について責任を持ちますが、以下の各項目を事前にご参照頂ければ、より確実に貨物の原産性が確認できます。
No | 項目 |
---|---|
@ | 特恵税率を適用して輸入する貨物が原産品であることを、輸出者等に対して確認しているか。 |
A | 輸入貨物の原産性について、税関による事前教示回答書を入手しているか。その教示内容に従い、輸入 貨物が原産品であるか、事前教示回答書の対象品目と輸入貨物が一致しているか。 |
B | 輸入貨物の原産性は、適用する特恵原産地規則によって異なりうるところ、税関、通関業者等の原産地規則に関する専門家に規則の内容等について相談をしているか。 |
C | 特恵税率を適用して輸入する貨物が、どのような材料から、誰によって、どこで生産されたのかを把握 しているか。 |
D | 特恵適用を立証する書類及び補助的書類を作成し、通関時や輸入許可後に税関から原産性に関する問合 せがあった場合に対応できる手順を維持・確立しているか。 |
- 経済連携協定において採用されている原産地証明制度の一覧(日本への輸入時)[PDF:270KB]
(第三者証明制度)
(自己申告制度)
日豪EPA、TPP11、日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPA、RCEP協定では、特恵税率の適用を受けるための方法として、輸入者、輸出者、生産者が自ら作成した、輸入貨物が原産品である旨の申告書を提出する方法(自己申告制度)が導入されています。
○「自己申告制度」利用の手引きFAQ(2023年7月版)
○輸入者自己申告における留意事項
○NACCSでの輸入申告上の留意点
(認定輸出者制度)
その他、輸出国の権限ある機関から予め認定を受けた輸出者が、自ら作成したインボイス等の商業上の書類に原産品である旨記載する方法(日スイスEPA、日ペルーEPA及び日墨EPA)又は所定の事項を記載した申告書を作成する方法(RCEP協定)があります。
原産地証明書又は原産品申告書については、記載事項漏れなど不備がないことが原則になりますので、輸入申告にあたっては、各原産地証明書の記載要領をご参照ください。
記載事項漏れなどの不備があった場合でも、原産地証明書等の真正性に疑義はなく、輸入貨物の原産性が確認できる限り、税関で軽微な誤りと判断し、原産地証明書等は有効と取り扱います。