入国時の税関手続
1.入国時の手続(流れ)
海外から日本に帰国した時の到着から入国するまでの各手続の流れは以下のとおりです。
|
2.税関への申告
税関では、テロの未然防止や国際犯罪組織等による密輸阻止の観点から、日本に入国する全ての方に、
- 輸入が禁止・規制されている物品
- 申告が必要な範囲の額の現金等の所持の有無
等について確認をしています。
以前は、免税範囲を超えている方及び別送品のある方にのみ「携帯品・別送品申告書」を提出していただき、それ以外の方は申告書を提出することなく、口頭により申告手続をしていただいたところですが、テロの未然防止や密輸阻止を図りつつ、迅速かつ適正な通関を行うため、平成19年7月からは、日本に入国(帰国)する全ての方に「携帯品・別送品申告書」を提出していただくことが必要となりました。
主な税関手続 | 申請書等 | 通数 | 参考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 携帯品の申告(全ての方) | 携帯品・別送品申告書 | 1通 | 携帯品・別送品申告書の提出について 携帯品・別送品申告書の記入例[PDF:345kb] 別送品の輸入手続 |
2 | 別送品がある方(渡航先から荷物を送る方) | 2通 | ||
3 | 100万円相当額の現金等を持込む方 | 支払手段等の携帯輸出・輸入申告書 | 1通 | 支払手段等の携帯輸出入の手続について |
(参考)日本に入国(帰国)する場合
- 入国者の免税範囲
- 輸出入禁止・規制品目
- 動植物を輸入する場合の手続(カスタムスアンサー)
- 猟銃を輸入する場合の手続(カスタムスアンサー)
ポイント
- 「携帯品・別送品申告書」は、機内や船内のほか、空港などの税関検査場に用意しております。また、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書[pdf:725kb]」は、税関検査場に用意しております。
- 税関手続を迅速に行うため、お土産品等はできるだけ一つにまとめていただくよう、お願いします。
- 海外でお土産等を購入した際の領収書やカード利用控えなどは、提示を求めることがありますので、大切に保管し、すぐに提示できるようにしてください。
- 商業貨物や高額な品物等を持ち込む場合には、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要となる場合があります。
税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。