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原産地規則ポータル > 日EU・EPAを利用した日本からEUへの輸出に関するお知らせ(国税庁法人番号公表サイトへの英語表記登録)

原産地に関する申告(輸出者自己申告)を利用してEUへ輸出される皆様へ
〜国税庁法人番号公表サイトへの英語表記登録に関するご案内〜

 日EU・EPAに基づき輸出者が作成する原産品申告書(原産地に関する申告)上の輸出者参照番号には法人番号を記載することとなっておりますが、EU側の税関では法人番号の確認のために国税庁法人番号公表サイト(英語版Webサイト)新しいウィンドウで開きますを参照する場合があります。
 輸出者が法人番号を保有している場合は、原則、国税庁法人番号公表サイト(日本語版Webサイト)新しいウィンドウで開きますに法人情報((1)法人番号、(2)商号又は名称、(3)本店又は主たる事務所の所在地)が公表されますが、英語版Webサイトへの法人情報は、輸出者が登録手続を行わなければ公表されません。
 そのため、英語版Webサイトへの登録がない場合は、EU側の税関が法人番号を確認することができず、その後の手続に進めなくなる可能性があります。
 上記のような事態を避けるため、輸出者自己申告を利用してEUへ輸出される皆様には、以下に掲載しております国税庁法人番号公表サイトから英語表記の登録をご検討ください。

国税庁法人番号公表サイト

英語表記の登録ページ

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/eigotouroku/

英語表記に関するリーフレット
「英語表記で世界に情報発信しませんか」

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/pamphlet/images/en_leaflet.pdf

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