事後確認
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事後確認とは
経済連携協定又は一般特恵関税制度を利用して特恵税率を適用するためには、取引を行う貨物が原産品である必要があります。
「事後確認」とは、特恵税率が適用された貨物について、各経済連携協定及び関税関係法令の規定に基づき、通関後にその貨物が原産品であるか否かの確認を行うことをいいます。
貨物が原産品であることを事後的に確認することによって、特恵税率の便益の適正な確保を目的としています。
事後確認への対応
特恵税率が適用された貨物が原産品であることを明らかにする資料等の提供により原産性を説明する必要があります。
上記の方法により輸入申告された貨物が原産品であることを確認できない場合には、税関から輸出者又は生産者に対し、当該貨物が原産品であるか否かについての情報提供要請や現地への訪問による検証を行うことがあります。
事後確認の結果、輸入申告された貨物が原産品であることを確認できない場合には、特恵税率の適用が否認されます。
事案の内容に応じて、過少申告加算税等の対象にもなります。
なお、輸入者には、輸入許可の日の翌日から5年間、輸入した貨物に関する品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、帳簿及び関係書類等を保存することが義務付けられています。
輸入者自己申告
輸入者自己申告に基づき特恵税率を適用した場合、協定上、原則的に輸入国税関は輸出者又は生産者に対して当該貨物が原産品であるか否かについての情報提供要請や現地への訪問による検証を実施することができません。
輸入者が貨物の原産性を証明できない場合、特恵税率の適用が否認されます。
輸出者自己申告
日豪協定、CPTPP、日EU協定、日英協定及びRCEP協定における輸出者自己申告では、輸出者(生産者)は作成した原産品申告書及び提供する情報の正確性について責任を負うこととなっています。輸入者は輸入申告の際に、提供することができる範囲において税関に説明(資料)を提供することとなっています。- リーフレット
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| 日EU協定・日英協定に基づく 情報提供要請 (輸出者自己申告により輸入した貨物に対する事後確認について) |
| PDF版(260KB) |
第三者証明制度・認定輸出者制度を利用した日本からの輸出
自己申告制度を利用した日本からの輸出
日EU協定・日英協定
日本から輸出した貨物の原産性についてEU税関当局又は英国税関当局(輸入締約国税関当局)が事後確認をする場合、まずはEUや英国側の輸入者に対して確認が行われますが、それに加えて原産地に関する申告文を記載した輸出国(日本)の輸出者・生産者に対して情報提供要請を行う必要があると輸入締約国税関当局が判断した場合は、日本税関に対して協力要請が行われます。
当該要請を受けた日本税関は、当該輸出者・生産者に対し、書面又は訪問等の方法により当該貨物の原産性の判断に使用した資料の提出を求め、提供された情報等を基に、貨物が原産品であるか否かの意見を作成して輸入締約国税関当局に提供します。
当該貨物が原産品か否かの最終的な判断は、当該情報提供要請を行った輸入締約国税関当局が行います。
期限内に回答をしない場合や提供された情報が原産品であることを確認するために十分でない場合には、輸入締約国税関当局により、特恵税率の適用が否認されることがあります。
輸出者、生産者の自己申告の場合は、作成の日から4年間、申告書面の写し及び産品が原産品としての資格を得るための要件を満たすことを示す全ての記録を保管する必要があります。
提出された情報の取扱いについて
提出された各情報は、輸入国税関から質問のあった貨物の原産性に係る判断のみに使用し、その他の目的には使用しません。
なお、原産性の認定に必要な情報として財務省税関へ提出した情報のうち、社外秘情報など輸入国税関への開示・提供を希望しない内容や文書が含まれている場合、当該情報に「提供不可」と明示してください。
*全て提供不可とする場合、輸出者又は生産者の回答から財務省税関が判断した結果のみを輸入国税関へ通知します。
- リーフレット
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| 日EU協定・日英協定に 基づくEU税関当局・英国税関当局からの情報提供要請 |
中古品に対する日EU協定・ 日英協定の原産地規則の 適用について |
中古品に対する日EU協定・ 日英協定の原産地規則の 適用について(英語版) |
| PDF版(582KB) |
PDF版(349KB) |
PDF版(306KB) |



