AEO制度
Authorized Economic Operator

AEO制度とは

貨物のセキュリティ管理と法令遵守(コンプライアンス)の体制が整備された事業者に対し、税関が承認・認定し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度です。
 
2001年9月11日、米国で発生した同時多発テロ以降、国際物流においてはセキュリティの確保と円滑化の両立が不可欠となっています。このような流れを受け、WCO(世界税関機構)において、セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が認定し、税関手続の簡素化等のベネフィットを与える「AEO(Authorized Economic Operator)制度」の概念を含む国際的な枠組み(「基準の枠組み」)が2005年に採択されました。
現在、世界80以上の国・地域において導入されており、我が国も2006年3月に輸出者を対象にAEO制度を導入しました。
 
民間企業と税関の信頼関係(パートナーシップ)に基づくプログラムであり、参加には事業者による申請が必要となります。

AEO制度 認定事業者

事業者数 759(2024/12/10現在)

輸出者

231

輸入者

104

保税承認者

151

通関業者

263

保税運送者

10

2制度認定者

153

3制度認定者

7

AEO事業者数の推移(日本語)PDF259KBAEO事業者数の推移(英語)PDF259KB

各制度のメリット

改正状況一覧

相互承認

日本のAEO事業者に対するAEO相互承認の効果の例

1.自社が関与する輸出入貨物について日本税関のみならず、相手国における税関手続でもリスクに応じて書類審査・検査の負担が軽減される等の追加的効果が発生します。
 
2.AEOとしての企業ステータスが国際的に認知されます

相互承認の一般的効果例のイメージ画像

日本と相手国における相互承認のメリット(イメージ)

日本と相手国における相互承認のメリットのイメージ画像

相互承認一覧 

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相互承認一覧(締結年月/国)

世界では、100組を超えるAEO相互承認が成立し、そのうち13組が日本の関係するものとなっています。
それぞれのAEO相互承認による効果は、相手国のAEO制度の対象事業者の違いなどに応じて、異なってきます。
 
〔資料〕AEO制度相互承認に関する報道発表・リーフレット一覧

〔参考〕WCOOnline AEO Compendium

AEO相互承認の利用方法

AEO相互承認の実施は、各国税関の通関システムにおける相手国輸出入者の認識方法の違いなどの理由から、相互承認相手国ごとに利用方法が異なっております。 既に実施されているAEO相互承認の利用について、以下に具体的な方法を記載しておりますので、ご参照ください。

※AEOの承認を受けていない日本の輸出入者であっても、取引相手が相互承認国・地域のAEO輸出入者である場合には、相互承認のベネフィットを受けることができます。

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