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Q4 内部監査に関するもの

Q4-1 既存の監査手順書に基づく内部監査では不十分でしょうか?

Q4-2 事業部門に対する監査だけでは不十分でしょうか?

Q4-3 当社の内部監査担当部署が、AEOの「法令監査部門」に近いと思っていますが、貿易業務に詳しいわけでありません。全ての内部監査を法令監査部門が実施しなければいけませんか?

Q4-1 既存の監査手順書に基づく内部監査では不十分でしょうか?

 A4-1

 既存の内部監査が、会計監査や内部統制監査を目的とした内部監査となっている場合は、AEO制度が求めている必要な監査項目が含まれていない可能性がありますので、既存の監査手順書を検討・確認をしてください。

 その上で、不足している項目があれば、その監査項目を手順書に追加する必要があります。

【参考】内部監査チェックシート(特定輸出者・特例輸入者用)(特定保税承認者用)(届出蔵置場用)(認定通関業者用

Q4-2 事業部門に対する監査だけでは不十分でしょうか?

 A4-2

 内部監査は、関係する各部門が法令遵守規則や業務手順書等に基づいた適正な業務運営が行われているかを確認するための重要な社内チェック機能を担っています。

 したがって、内部監査は、AEO事業者として、法令遵守体制が維持されているかなどを確認するために総括管理部門をはじめ関係各部門に対して実施する必要があります。

Q4-3 当社の内部監査担当部署が、AEOの「法令監査部門」に近いと思っていますが、貿易業務に詳しいわけでありません。全ての内部監査を法令監査部門が実施しなければいけませんか?

 A4-3

 内部監査は、法令遵守規則及び各業務手順書に基づき業務が適正に実施されているかをチェックすることにより、AEO事業者として求められる責務を着実に実施してく体制を維持し、また、法令違反や安全管理上の問題を発生させるリスクを減少させるなど、自主管理や自己改善を行っていく上で、大変重要な取組みであると考えています。

 内部監査の実効性を確保するため、まずは監査部門のAEO制度に係る知見を高めることが必要不可欠となりますが、その他、監査の対象となる業務を理解し、事情を十分に把握していることが望ましいことから、事業部門に対する監査を行う際に総括管理部門が同行したり、事業部門から業務に明るく客観的・中立的に監査を行うことができる者を選抜して一時的に監査メンバーに加えることなどにより、監査の効果を高めるための工夫を図っていくことが考えられます。

ご不明な点がありましたら、税関のAEO部門へご相談下さい。

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