原産地規則解釈例規
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原産地規則解釈例規(平成26年6月13日 財関第598号)(最終改正年月日:令和7年6月30日)
関税暫定措置法及び経済連携協定における原産地規則の規定について、我が国における基準及び解釈事例をまとめ通達としたものです。
注:関係協定等の略称
| 1 | EU協定及び英国協定附属書3-B(品目別原産地規則)第1517.90号第一欄「混合植物性油(更に加工されたものを除く。)」の産品について |
| 2 | EU協定及び英国協定附属書3-B(品目別原産地規則)中、生産において使用する材料について関税率表の類や品目等を限定し、「締約国において完全に得られるものであること」と規定されている規則の解釈について |
第2章(第11部関連) (具体的事例については参考事例)
| 1 | 第61類から63類 衣類における「関税分類を決定する構成部分」の解釈について | ||
| 具体的事例 | |||
|---|---|---|---|
| 第61類 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 男子用のジャケット | |
| 第62類 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) | 女子用のウインドジャケット | |
| 男子用のシャツ | |||
| 女子用のダウンジャケット(リバーシブル) | |||
| 2 | インド協定及びモンゴル協定附属書2(品目別規則)第61類から第63類の解釈について | ||
| 3 | EU協定及び英国協定附属書3-B(品目別原産地規則)第50類から第56類に規定する「機械による作業」について | ||
| 4 | EU協定及び英国協定附属書3-B(品目別原産地規則)第11部に規定する「紡績」の範囲について | ||
| 5 | EU協定及び英国協定附属書3-A(品目別原産地規則の注釈)注釈6から注釈8に規定する第11部における許容限度について | ||
| 6 | 英国協定附属書3-A(品目別原産地規則の注釈)注釈6から注釈8に規定する第11部における許容限度について | ||
| 7 | EU協定及び英国協定附属書3-A(品目別原産地規則の注釈)注釈2(d)における「なせん(独立の作業)」について | ||
| 1 | 貨物の輸送又は一時蔵置時に原産品と非原産品を混合した場合の取扱いについて |
| 2 | EU協定及び英国協定附属書3-A(品目別原産地規則の注釈)注釈3-3の規定について(固有の性質上、品目別規則を満たすことが出来ない非原産材料について) |
| 3 | EU協定及び英国協定第3・6条2(許容限度)について |