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条件2の例外

品目別原産地規則を満たさない場合でも、次の規定を満たすときは、原産品と認められます。

累積(第3・5条)

一方の締約国(例えば日本)の原産品や生産行為を、自国(例えばEU)の原産材料や生産行為とみなし、産品の原産性の判断に考慮することができるルールです。
 一方の締約国の生産のみでは原産地基準を満たさない場合でも、他の締約国における生産を重ね合わせる(=累積する)ことにより、全体として原産地基準を満たす場合には、原産品であると認められます。

例:トマトの缶詰(HS第20.02項)

HS第20.02項 品目別原産地規則:生産において使用される第7類の全ての材料が締約国において完全に得られるものであること。
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許容限度(第3・6条)

「許容限度」とは、品目別原産地規則を満たさない非原産材料を使用していても、その使用がごく僅かな場合には、その産品を原産品と認めるルールのことです。
 HS第1類〜第49類、第64類〜第97類の産品については、全ての非原産材料の価額が産品の価額の10%を超えなければ、原産品と認められます。

例:トマトの缶詰(HS第20.02項)

HS第20.02項 品目別原産地規則:生産において使用される第7類の全ての材料が締約国において完全に得られるものであること。
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※繊維製品(第50類〜第63類)の場合には、上記許容限度とは別に、価額ベースと重量ベースの許容限度が規定されています。(第3・6条、附属附3ーA注釈6〜8)

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