1202 品目分類の事前教示制度について(カスタムスアンサー)
輸入関係者の方が、輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等についてあらかじめ税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度です。本制度の利用による利点として、事前に税率がわかることから原価計算の確実性を高めることが可能となる点や、輸入申告時に貨物の税番、関税率等が判明しているため、輸入通関をよりスムーズに行うことができる点があります。事前教示は、 原則として、文書による照会をしていただき、税関から文書により回答することによって行います。
回答として事前教示回答書をお渡ししますので、輸入申告の際に添付して下さい。事前教示回答書に記載された関税率表適用上の所属区分、関税率及び統計品目番号は 、輸入申告の審査の際に尊重されます。
事前教示回答書の有効期間は3年間です。照会内容と現品が異なるとき、有効期間を過ぎたとき、法令等の改正により取扱いが変わったとき及び回答が法令等の適用を誤っているときには、回答書は 輸入申告の審査の際に尊重されません。
また、回答における関税率表適用上の所属区分又は統計品目番号について、再検討を希望するものとして意見がある場合には、回答書の交付又は送達があった日の翌日から2ヶ月以内に限り申し出ることができます。
(注)内国消費税等の適用区分及び税率と他法令の適用の有無についても照会できますが、回答は参考に留まります。回答書に記載された内国消費税等の適用区分及び税率と他法令の適用の有無は、輸入申告の審査の際に尊重されず、意見の申出の対象にもなりません。
(注)内国消費税等の適用区分及び税率と他法令の適用の有無についても照会できますが、回答は参考に留まります。回答書に記載された内国消費税等の適用区分及び税率と他法令の適用の有無は、輸入申告の審査の際に尊重されず、意見の申出の対象にもなりません。
照会は、口頭(電話や税関の窓口での照会)やEメールでも行うことができますが、口頭での照会(Eメールによる照会を含む)は、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いが行われるものではないこと等、文書による場合と取扱いが異なりますので、より正確を期すため、原則として、文書による照会をお勧めしています。なお、照会の内容によって回答できない場合もありますので、ご了承願います。
Eメールによる照会の場合は、「Eメールによる事前教示照会フォーム」により行ってください。原則としてEメールで回答します。なお、一定の条件を満たすものについては、文書による照会に準じた取扱いへの切替えが可能です(事前教示回答書をお渡しします)。
問い合わせ先
事前教示照会先電話番号一覧表
函館税関 ………… 0138-40-4716
東京税関 ………… 03-3529-0700
横浜税関 ………… 045-212-6156
名古屋税関 ……… 052-654-4139
大阪税関 ………… 06-6576-3371
神戸税関 ………… 078-333-3118
門司税関 ………… 050-3530-8373
長崎税関 ………… 095-828-8669
沖縄地区税関 …… 098-862-8692
事前教示照会先電話番号一覧表
函館税関 ………… 0138-40-4716
東京税関 ………… 03-3529-0700
横浜税関 ………… 045-212-6156
名古屋税関 ……… 052-654-4139
大阪税関 ………… 06-6576-3371
神戸税関 ………… 078-333-3118
門司税関 ………… 050-3530-8373
長崎税関 ………… 095-828-8669
沖縄地区税関 …… 098-862-8692
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
