1205 Eメール等を利用した輸入貨物の税番・税率の照会(カスタムスアンサー)
輸入しようとする貨物の関税率表上の所属区分及び関税率等についてあらかじめ税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度として、事前教示制度があります。
事前教示の照会は、Eメール又は輸出入・港湾関連情報処理システム(以下「NACCS」という。)を利用して行うこともできます。
(1) |
Eメールを利用する場合は、「Eメールを利用した事前教示制度(関税分類について)」に掲載されている「事前教示に関する照会フォーム」を参考に必要事項を記載し、税関の事前教示照会用メールアドレスに送付することにより照会を行ないます。Eメールによる照会の方法、注意事項については、上記リンク先のページをご覧ください。 |
(2) | NACCSを利用する場合には、事前に税関に相談を行って下さい。なお、NACCSを利用する場合は、事前にシステム導入を行う必要があります。 ※ NACCSによる事前教示は、文書による事前教示と同様の取扱いとなります。 |
事前教示制度及び文書による照会方法については、コード番号1202「関税分類の事前教示制度について」を参照してください。
品目分類・関税率についてのお問い合わせ先メールアドレス(関税鑑査官)
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