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1201 関税分類の概要(カスタムスアンサー)


 

  我が国の関税率表(関税定率法の別表)は、通称「HS条約」と呼ばれる「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」に基づいています。このHS条約は、1988年1月から発効しており、令和5年4月現在で日本をはじめ160カ国・地域が加盟しています。HS条約の附属書は通称「HS品目表」と呼ばれており、あらゆる商品を組織的・体系的に分類しています。

 

 我が国の関税率表は、HS品目表を必要に応じて、更に細分して作られています。
 輸入商品の分類は、この関税率表に基づいて行われ、類、項、号及び関税率表上の細分というように大分類から小分類へと体系的に行われます。
 輸入商品を関税率表の該当する箇所に当てはめる作業を関税分類と呼び、分類した箇所のHS番号及び関税率表上の細分番号を税表番号と呼びます。
 また、単に税番と呼ぶこともあります。
 なお、HS品目表の項に付けられた4桁の番号又は号に付けられた6桁の番号をHS番号と呼ぶこともあります。

 

(参考)
関税分類の事例
 りんごを例にみますと
  08      ・・・類
  0808    ・・・項
  0808.10 ・・・号
 さらに、我が国では、6桁数字に3桁の統計品目表の細分番号を加えたものを統計用として使用しています。
  0808.10−000 ・・・統計品目番号
 なお、統計用の桁数は国によって異なります。

 

(注)HSは、「Harmonized Commodity Description and Coding System」の略称です。
HS条約締約国等  160カ国・地域
HS適用国(含HS条約締約国)等  212カ国・地域
(令和5年4月現在)

品目分類に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/item_classification.htm



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