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原産地証明書のデータ交換について

【重要なお知らせ】日インドネシア経済連携協定におけるインドネシア発給機関の紙の原産地証明書の発給の廃止について(令和6年2月5日掲載、令和6年3月19日最終更新)

 日インドネシア経済連携協定における原産地証明書について、これまでインドネシア発給機関における発給の際にe-COと紙の原産地証明書のいずれか一方が選択可能となっていましたが、今般、インドネシア側から紙の原産地証明書の発給を廃止した旨連絡がありました。つきましては、令和6年2月5日より、日インドネシア経済連携協定に基づくEPA税率の適用においては以下のとおり取り扱いますのでお知らせいたします。
 なお、すでに紙の原産地証明書を取得済みの場合は、有効期間内(発給の日から1年)は輸入申告で利用可能です。

【NACCSを利用して輸入申告を行う場合】
 以下の資料をご参照いただき、e-COを利用して輸入申告を行ってください。

※原産地証明書データ交換に伴うNACCSの業務仕様及びFAQについてはNACCS掲示板をご参照ください。
輸入申告に係る原産地証明書のデータ交換 関係資料 | NACCS掲示板 (naccscenter.com)

※日本からの輸出に関するe-COの利用については、発給システムに関するご質問は日本商工会議所へ、その他の運用に関するご質問は経済産業省へお問い合わせください。
(経済産業省ニュースリリース)
https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221227003/20221227003.html
(日本商工会議所HP)
https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/


【マニュアル申告又は窓口電子申告端末を利用して輸入申告を行う場合】
 インドネシア発給機関が発行するe-COの控え(「e-Form」と印字されたもの)を輸入申告の際に税関にご提出ください。なお、通関審査時に、ご提出いただいたe-CO控えに該当するe-COが真正に発給されたものでないことが判明した場合にはEPA税率を適用することができませんのでご注意ください。netNACCSを利用すれば、原産地証明書情報内容照会(IOV)業務によってe-COが真正に発給されNACCSで受信しているかどうかを輸入申告前に確認することが可能です。netNACCSのご利用方法の詳細についてはNACCS掲示板をご参照ください。

(NACCS掲示板:netNACCSを利用する場合)
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/data/tetsuduki/nss/shinki/shinki_net.pdf

日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換の本格運用の開始について(令和5年6月20日掲載、令和6年2月5日最終更新)

 日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換のパイロット運用において、インドネシア発給機関で発給されたe-COをNACCSで正しく受信できること及びNACCSで受信したe-COを輸入申告等で適切に利用できることが確認でき、今後も安定的な運用が見込まれることから、予定どおり令和5年6月26日(月)から本格運用に移行します。
 同日以降、輸入申告の際にはe-COのみを提出していただき、e-CO控えの提出は不要となります。

【重要なお知らせ】パイロット運用における取扱いの一部変更について(令和5年5月29日)

 今般、インドネシア発給機関より、同機関の発給システムに技術上の問題が生じたため、一時的にe-COの発給を停止し、令和5年5月22日からe-COの発給を再開した旨の連絡がありました。
 e-COの発給が停止されている間、日本での輸入申告におけるe-COの利用状況を確認できなかったことから、輸入申告の際にe-COに併せて提出をお願いしているe-COの控えの提出を求める期間を下記のとおり変更することとしましたので、お知らせいたします。

輸入申告の際にe-COの提出に併せてe-CO控えの提出を求める期間
【変更前】令和5年5月1日から令和5年5月31日まで
【変更後】令和5年5月1日から令和5年6月25日まで

 本パイロット運用において安定的な運用が見込めることが確認できた場合は、本格運用に移行し、輸入申告の際にe-COの提出のみを求める予定です。本格運用への移行については、決まり次第、本HPでお知らせいたします。

 なお、現在、インドネシア発給機関においては、e-COのほか、紙の原産地証明書の発給にも対応しております。

日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換のパイロット運用の開始について(令和5年4月18日)

 日インドネシア経済連携協定における原産地証明書データ交換のパイロット運用について、インドネシアとの協議の結果、以下のスケジュールにて実施いたします。

パイロット運用:令和5年5月1日(月)から6月25日(日)まで
本格運用開始(予定):令和5年6月26日(月)から

 パイロット運用は、日インドネシア経済連携協定に基づき、EPA税率を適用しようとする輸入貨物の通関手続をNACCSで行う輸入者又は通関業者の方であって、当該EPA税率の適用にあたり、e-COの利用を希望する方が参加いただけます。
  それ以外の方で当該EPA税率を適用しようとする場合には、従来どおり、紙の原産地証明書をご利用ください。
  パイロット運用の具体的な実施方法については以下の実施要領からご確認ください。
 ※ e-COの控えの提出を求める期間は変更となりました。(令和5年5月29日)

【重要なお知らせ】日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換のパイロット運用の開始時期の変更について(令和5年3月22日)

 令和5年4月から開始予定としていた日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換に係るパイロット運用について、準備に万全を期すため当局間で協議を行った結果、5月以降に開始する方向で調整することとなりましたので、お知らせいたします。
 電子原産地証明書のご利用を予定されている皆様には、大変申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
 なお、今後のスケジュール及びパイロット運用の具体的な実施方法については、本HPでお知らせいたします。

原産地証明書のデータ交換に伴うNACCSの対応等説明会(日インドネシアEPA)について(令和5年2月14日)

 ※パイロット運用の開始日は変更となりました。(令和5年3月22日)
 日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換の実施について、令和5年1月30日(月)、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCSセンター)との共催により日本への輸入申告に係るNACCSの対応等について説明会を行いました。

    日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換の実施について(令和4年12月27日)

     ※パイロット運用の開始日は変更となりました。(令和5年3月22日)
     日インドネシア経済連携協定における原産地証明書のデータ交換について、2023年4月からのパイロット運用を経て、同年6月中を目途に運用が開始されることになりましたのでお知らせします。
     原産地証明書のデータ交換が実施されると、EPA税率を適用しようとする輸入貨物の通関手続において、紙の原産地証明書に代えて輸出国発給機関のシステムからNACCSに直接送信される原産地証明書のデータ(電子原産地証明書:e-CO)を提出することが可能となります。運用の詳細については今後、本HPにてお知らせします。

      ※日本からの輸出については経済産業省HPをご確認ください。
      https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221227003/20221227003.html

    原産地証明書のデータ交換について(最終更新:令和4年12月27日) 

     関税局・税関では、貿易に係るビジネス環境整備を目的として、2021年からタイ、インドネシア及びASEANとの間で輸出入国間のEPAの原産地証明書のデータ交換を実現するための協議を関係各省等と連携しながら行っています。相手国との間でデータ項目に必要な項目やシステムの接続方法について協議を進め、必要な検証を経て早期のデータ交換開始を目指しています。

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