現在位置:
原産地規則ポータル > 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に係る原産地の事前教示の受付開始について

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に係る原産地の事前教示の受付開始について

2021年12月7日

 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に係る原産地の事前教示照会の受付を12月10日(金)から開始いたします。事前教示制度のご利用方法については以下のリンク先をご確認ください。
 事前教示制度(原産地関係)

 また、RCEP協定に係る原産地の事前教示に際して、RCEP協定第2・6条の「RCEP原産国」に関する回答を併せてご希望される場合には、以下の内容をご確認いただき、「RCEP原産国」に関する回答を希望される方は、事前教示に関する照会書に所定の事項を記載のうえ必要書類とともに税関にご提出ください。

「RCEP原産国」に関する留意点

 RCEP協定では輸入する原産品の種類及び輸入相手国によって、適用される関税率が異なる場合があり、そのような原産品については、協定第2.6条により決定される「RCEP原産国」に対して設定された関税率が適用されます。

≪注意点@≫「RCEP原産国」は協定上の原産品としての資格を取得した国とは異なる場合があります。
 「RCEP原産国」は、RCEP協定上の原産品であると判断された産品に対して追加的なルールにより決定されます。多くの場合、産品がRCEP協定上の原産品としての資格を取得した締約国(輸出締約国)が「RCEP原産国」になりますが、産品によっては輸出締約国以外の締約国が「RCEP原産国」となる場合があります。

≪注意点A≫「RCEP原産国」によって適用される関税率が変わる場合があります。
 国毎に異なる関税率が設定されている品目については、「RCEP原産国」がどの国になるかによって、適用される関税率が変わる場合があります。

≪注意点B≫「RCEP原産国」は原産地証明の必要的記載事項です。
 「RCEP原産国」はRCEP協定上の原産地証明の必要的記載事項であり、輸出締約国の発給機関が発給する原産地証明書又は認定輸出者等が作成する原産地申告に記載されています。また、輸入者自己申告を行う輸入者は「RCEP原産国」を確認して原産品申告書に記載する必要があります。

文書による事前教示照会で「RCEP原産国」の回答を希望する場合の手順等

    1. 「事前教示に関する照会書(原産地照会用)(C-1000-2)」の記載方法
      •  RCEP協定上の原産地に係る照会に必要な事項に加えて、「原産地認定に関する意見」欄に「RCEP原産国の回答を希望する」旨を記載してください。
      •  「照会貨物の説明」欄に「RCEP原産国」を認定するために必要な加工・製造に関する事項を記載してください。また、照会貨物がRCEP協定附属書T日本国の関税に係る約束の表の付録(以下、「付録」という。)に掲げる100品目に該当する場合には、「照会貨物の説明」欄に照会貨物の統計品目番号を9桁で記載してください。
        (参考)RCEP原産国の決定フローチャート
        (参考)RCEP協定附属書T日本国の関税に係る約束の表の付録
    2. 「RCEP原産国」の確認のために必要な資料
      •  以下の原産品については、RCEP協定上の原産品であることを説明するための資料に加えて「RCEP原産国」を確認するための追加の資料の提出が必要となります。
        (a)付録に掲げる100品目に該当する原産品
        (b)RCEP協定第3・2条(b)の一又は二以上の締約国の原産材料のみから生産される産品
      •  以下の原産品については、RCEP協定上の原産品であることを説明するための資料のみによって「RCEP原産国」を確認することができるため、追加的な資料は必要ありません。
        (c)RCEP協定第3・3条の完全生産品
        (d)付録に掲げる100品目以外の品目で、RCEP協定第3・2条(c)の品目別規則を満たす産品
        (参考)「 RCEP原産国」の確認のための資料の例
        ※提出いただいた資料が「RCEP原産国」の確認のために十分でない場合には、「RCEP原産国」を回答できませんのでご留意ください。
    3. RCEP協定第2・6条6に基づく最高税率の適用について
      • 輸入者は「RCEP原産国」にかかわらず、次の(a)、(b)のいずれかの関税率の適用を求めることができます。
        (a) 原産品の生産において使用された原産材料を提供する締約国からの同一の原産品について適用される各税率のうち最も高い税率
        (b) 締約国からの同一の原産品について適用される税率のうち最も高い税率

事前教示照会において「RCEP原産国」の回答に代えて上記(a)に該当する最高税率が設定されている締約国名の回答を希望する場合には、「事前教示に関する照会書(原産地照会用)(C-1000-2)」の「原産地認定に関する意見」欄に「RCEP協定第2・6条6(a)に該当する締約国の回答を希望する」旨を記載するとともに、「照会貨物の説明」欄に照会貨物の統計品目番号を9桁で記載してください。また、生産において使用された原産材料を提供した締約国を確認することができる資料を提出してください。

ページトップに戻る
トップへ