初めてRCEP協定を利用される方へ(輸入)
RCEP協定利用の流れ
RCEP協定に基づく特恵税率を適用して貨物を日本に輸入するためには、大きく3つの条件があります。それらに加えて、積送基準を満たしていることも必要となります。
RCEP協定 発効国:日本、中国、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、韓国 、マレーシア、インドネシア、フィリピン
RCEP協定 未発効国:ミャンマー
条件1.日本に輸入する貨物について、RCEP協定の特恵税率が設定されていること
貨物のHS番号及び統計細分から、実行関税率表で確認することができます。
条件2.RCEP協定締約国内で生産された貨物がRCEP協定上の「原産品」と認められること
原産品であると認められるためには、貨物が次のいずれかに該当することが必要です。
(a) 完全生産品
(b) 原産材料のみから生産される産品
(c) 品目別規則を満たす産品
品目別規則を満たさない場合でも、次の規定を満たすときは、原産品と認められます。
・累積
・僅少の非原産材料
【条件2の例外】
条件3.必要な書類を作成又は準備し輸入申告時に税関に提出すること
原産地証明の方法により提出する書類が異なります。
直接積送(積送基準)
RCEP協定上の原産品が日本に到着するまでに、原産品としての資格を失っていないかどうかを判断する基準です。
参考資料
- 原産品申告書等の様式
- RCEP協定
- 協定条文(「原産地規則」及び「運用上の証明手続」は第3章)
- 附属書
3A 品目別規則
3B 必要的記載事項 - 品目別原産地規則検索
- ステージング表
- 原産地規則解釈例規
- 実行関税率表
- 関税分類の概要
- 事前教示制度
- 事後確認制度
- その他の資料(原産地ポータルへ)