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初めてRCEP協定を利用される方へ(輸入)

RCEP協定利用の流れ

RCEP協定に基づく特恵税率を適用して貨物を日本に輸入するためには、大きく3つの条件があります。それらに加えて、積送基準を満たしていることも必要となります。
     RCEP協定  発効国:日本、中国、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、韓国 、マレーシア、インドネシア、フィリピン
     RCEP協定 未発効国:ミャンマー
                                 

条件1.日本に輸入する貨物について、RCEP協定の特恵税率が設定されていること

貨物のHS番号及び統計細分から、実行関税率表で確認することができます。

条件1.特恵税率が設定されていること

条件2.RCEP協定締約国内で生産された貨物がRCEP協定上の「原産品」と認められること

原産品であると認められるためには、貨物が次のいずれかに該当することが必要です。
(a) 完全生産品
(b) 原産材料のみから生産される産品
(c) 品目別規則を満たす産品

条件2.原産品であると認められること

品目別規則を満たさない場合でも、次の規定を満たすときは、原産品と認められます。
・累積
・僅少の非原産材料

条件2の例外

条件3.必要な書類を作成又は準備し輸入申告時に税関に提出すること

原産地証明の方法により提出する書類が異なります。

条件3.輸入申告時に必要な手続を行うこと

直接積送(積送基準)

RCEP協定上の原産品が日本に到着するまでに、原産品としての資格を失っていないかどうかを判断する基準です。

直接積送(積送基準)

参考資料

  1. 原産品申告書等の様式
  2. RCEP協定
  3. 品目別原産地規則検索
  4. ステージング表
  5. 原産地規則解釈例規
  6. 実行関税率表
  7. 関税分類の概要
  8. 事前教示制度
  9. 事後確認制度
  10. その他の資料(原産地ポータルへ
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