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条件1 日本に輸入する貨物について、RCEP協定の特恵税率が設定されていること

特恵税率が設定されているかは、輸入する貨物のHS番号(6桁)及び統計細分(3桁)から、「実行関税率表」で確認することができます。

HS番号及び統計細分とは

HS番号とは、世界税関機構(WCO)のHS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)に基づき、物品毎に設定される世界共通の6桁の番号のことです。HS番号の上2桁を「類」、上4桁を「項」、6桁全体を「号」と呼びます。一方、統計細分とは6桁の番号をさらに分類区分したものであり、日本では3桁のコードで表されます。

関税分類の概要

@税関ホームページの実行関税率表のページに移動し、輸入する貨物のHS番号の類の「税率」をクリックします。

実行関税率表

実行関税率表

A移動先のページでは、貨物のHS番号及び統計細分に対応する各協定の特恵税率等を確認することができます。

実行関税率表

税率の部分が空欄である場合は、特恵税率が設定されていないことを表しているため、RCEP協定税率を利用することはできません。
特恵税率が設定されていることを確認できましたら、条件2でRCEP協定上の「原産品」であるかをご確認ください。

輸入する貨物に税率差が設定されている場合

RCEP協定においては、一部の産品について、日本への輸入の際の関税率が、@ASEAN/豪州/NZ、A中国、B韓国の3つに分かれており、同一品目であっても、相手国毎に異なる税率が適用されることがあります。これを「関税率の差異(税率差)」といいます。輸入する貨物に税率差が設定されている場合には、条件3で説明する「RCEP原産国」に適用される税率をご確認ください。

輸入する貨物のHS番号及び統計細分がわからない場合

申告予定税関の関税鑑査官へお問い合わせください。あらかじめ税関に対し照会を行い、回答を受けることができる「事前教示制度」もありますので、こちらもご利用ください。

関税分類の事前教示制度について

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