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条件2の例外

品目別規則を満たさない場合でも、次の規定を満たすときは、原産品と認められます。

累積(第3・4条)

RCEP協定では、締約国の原産品(第3・2条の要件を満たす産品)が他の締約国における産品の生産に材料として使用される場合に、当該他の締約国の原産材料とみなすことができます。

例:豪州で生産されるオレンジジャム(第2007.91号)
材料:オレンジ(第8類)、砂糖(第17類)、レモン果汁 (第2009.89号 )

【RCEP協定 品目別規則 第20.07項: CC】
オレンジジャム

僅少の非原産材料(第3・7条)

品目別規則の関税分類変更基準(CC,CTH,CTSH)を満たさない非原産材料があった場合でも、その使用が僅かな場合は、その産品をRCEP協定上の締約国原産品と認めることができます。

【僅かな場合とは】
  (a) HS第1類〜第97類の産品: 関税分類変更基準を満たさない非原産材料の価額が産品のFOB価額の10%以下の場合
  (b) HS第50類〜第63類の産品: 関税分類変更基準を満たさない非原産材料の総重量が産品の総重量の10%以下の場合

※ 第50類〜第63類の産品については、上記(a)又は(b)のいずれかを選択することが可能です。

例:豪州で生産されるオレンジジャム(第2007.91号)
材料:オレンジ(第8類)、砂糖(第17類)、レモン果汁(第20類)

【RCEP協定 品目別規則 第2007.91号:CC】
オレンジジャム
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