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直接積送(積送基準)

RCEP締約国からの輸出後、貨物が原産品としての資格を維持するためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
     (a) 輸出締約国から日本へ直接輸送される場合
     (b) 第三国(非締約国又は経由国である締約国)を経由する場合で、以下の(@)及び(A)の要件を満たす場合
        (@)第三国において更なる加工が行われていないこと(※)
    (A)第三国にある間、税関当局の監督の下に置かれていること
(※)物流に係る活動(例えば、積卸し、蔵置、当該原産品を良好な状態に保存するため又は輸送するために必要な他の作業)は除く。

また、第三国を経由して日本に輸入する場合には、輸入申告に際して上記(b)の要件を満たすことを証明するため、次に説明する運送要件証明書の提出が必要です。

(第3・15条 直接積送)

直接積送

運送要件証明書の提出

輸入を予定している貨物が「直接運送品」以外のものについては、輸入申告時に「運送要件証明書」の提出が必要です(課税価格の総額が20万円以下の貨物に係るものを除く。)。

(関税法施行令第61条第1項第2号ロ)

「直接運送品」とは
 第三国を経由せず日本に向けて直接に運送されたもののことです。なお、直接運送品には、通過する第三国において積替え又は一時蔵置のいずれもがされないものを含みます。

「運送要件証明書」とは
 経由する第三国において積替え及び一時蔵置(当該国の保税地域その他これに準ずる場所において、当該国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかったことを証する書類のことであり、日本の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、積替え又は一時蔵置された第三国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書、又はその他税関長が適当と認める書類をいいます。

通し船荷証券の写しや権限を有する官公署が発給した証明書が提出できない場合の提出書類としては、例えば、以下の@、A及びBが一連の書類として考えられます。
      @  輸出締約国から第三国及び第三国から日本への運送関係関連書類(船荷証券等)
      A  倉庫の管理責任者等による非加工の証明書類
      B  税関監督下の倉庫への搬出入記録の写し

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