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CPTPPにおける英国加入議定書の発効について

2024年10月28日
(2024年12月15日更新)

 2024年12月15日に、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)における英国加入議定書が発効することとなりましたので、お知らせします。

 同日より、英国を原産地とするCPTPP上の原産品について、CPTPPに基づく特恵税率(以下「EPA税率」という。)(※)を適用することが可能となります。
(※)CPTPPが既に発効している締約国に適用される税率と同じ税率。

【留意事項】

1.CPTPPの規定を満たす産品については、

        • CPTPPにおける英国加入議定書が効力を生ずる日(2024年12月15日)に日本に輸送中の貨物、又は、
        • 既に日本に到着し保税地域に蔵置されている貨物を、CPTPPにおける英国加入議定書が効力を生ずる日(2024年12月15日)以後に輸入申告する場合、

 必要なEPA税率適用要求手続が行われることを条件として、EPA税率の適用が可能となります。

2.CPTPPにおいては、EPA税率適用要求手続として、自己申告制度が採用されています。自己申告制度とは、貨物の輸入者、輸出者又は生産者が、自らが有する情報に基づき、当該貨物が原産品である旨を申告する書面(以下「原産品申告書」という。)を作成し、輸入者が輸入国税関にその原産品申告書を提出することによりEPA税率の適用を要求する制度です。自己申告制度の手続については、「(参考2)「自己申告制度」利用の手引き〜CPTPP〜」をご覧ください。
 英国を原産地とする貨物については自己申告制度が適用されます(英国については、CPTPP附属書3-A の適用はありません)。

(参考1)内閣官房TPP等政府対策本部HP「英国加入議定書の発効
(参考2)「自己申告制度」利用の手引き〜CPTPP〜
(参考3)CPTPPの税率適用に係るNACCSへの原産地コード及び原産地証明書識別入力方法

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