EPA原産地規則
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輸入
◆関税法
(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)
第六十八条
◆関税法施行令
(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)
第六十一条
◆関税法基本通達
- 68-5-0(関係協定等の略称)
- 68-5-1(EPA税率を適用する場合の取扱い)
- 68-5-2(経済連携協定原産品の認定の基準及び積送基準)
- 68-5-6(「原産地が明らかであると認めた貨物」の取扱い)
- 68-5-7(少額貨物についての原産地の認定)
- 68-5-8(携帯品等における原産地の決定)
- 68-5-9(積送基準に関する取扱い)
- 68-5-10(「博覧会等への出品のため送り出された貨物」の取扱い)
- 68-5-11(原産地証明書の必要的要件及び様式)
- 68-5-11の2(原産地申告の必要的要件)
- 68-5-11の3(原産品申告書の必要的要件及び様式)
- 68-5-11の4(原産品であることを明らかにする書類の取扱い)
- 68-5-11の5(締約国品目証明書の必要的要件)
- 68-5-12(不備のある原産地証明書の取扱い)
- 68-5-12の2(不備のある原産地申告の取扱い)
- 68-5-12の3(不備のある原産品申告書の取扱い)
- 68-5-12の4(不備のある締約国品目証明書の取扱い)
- 68-5-13(「やむを得ない特別の事由」の意義)
- 68-5-14(原産地証明書及び締約国品目証明書の発給機関)
- 68-5-15(「災害その他やむを得ない理由」の意義)
- 68-5-16(締約国原産地証明書等及び締約国品目証明書の提出猶予の取扱い)
- 68-5-17(分割して輸入する場合の締約国原産地証明書等及び締約国品目証明書の取扱い)
- 68-5-18(締約国原産地証明書等の有効期間延長の取扱い)
- 68-5-19(輸入申告又は蔵入申請等が行われない輸入貨物等に対するEPA税率の適用)
- 68-5-21(特恵待遇を受けることのできる品目であることについての確認)
- 68-5-23(シンガポール協定第32条に規定する「教示を拒むべき合理的な理由」の取扱い)
◆関税暫定措置法
(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)
第十二条の四
◆関税暫定措置法基本通達
- 12の4-1(経済連携協定の略称)
- 12の4-2(原産品であることの確認の意義及び対象貨物)
- 12の4-3(経済連携協定に基づく原産品であることの確認の方法)
- 12の4-4(原産品であることの確認を行うことが可能となる期間)
- 12の4-5(協定相手国の権限ある当局、税関当局又は輸出者等に対し質問し、又は資料の提供を求める場合における回答又は資料提供についての期限)
- 12の4-6(輸出者等の事務所等へ立ち入り、調査する場合における協定相手国による調査への同意についての回答期限)
- 12の4-7(TPP11協定第4章(繊維および繊維製品)に係る調査)
- 12の4-8(我が国税関職員の立会いの下での輸出者の事務所等への立入、検査等の協定相手国の権限ある当局に対する要請についての回答期限)
- 12の4-9(関税の譲許の便益の適用を受けるための要件を満たさない場合等における否認規定)
- 12の4-10(原産品についての確認の相手方となった者)