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日インド包括的経済連携協定の品目別規則の一部改正について

2022年3月23日

 2022年4月4日から、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定(以下「日インドCEPA」という。)第3章附属書2(品目別規則)の一部が以下のとおり改正されますので、お知らせします。

【現行】
類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

03.01−03.07 締約国において製造され、かつ、製造に使用する全ての材料が当該締約国において完全に得られるものであること。

【改正後】
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

0301.10−0304.92 締約国において製造され、かつ、製造に使用する全ての材料が当該締約国において完全に得られるものであること。
0304.99 第0304.99号の産品への他の類の材料からの変更
0305.10−0307.99 締約国において製造され、かつ、製造に使用する全ての材料が当該締約国において完全に得られるものであること。

注:上記を除く、協定本文及び附属書については従前と変わらない。

 なお、本改正においては、改正前の品目別規則に基づきインドの当局が発給した原産地証明書についても、改正後の規則を満たすことが明らかなため、有効期間内(発給から1年間)は輸入通関時に有効なものと認めます。

(参考)日・インド包括的経済連携協定実施取極及び附属書二の改正【外務省HP】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000766.html

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