現在位置:
原産地規則ポータル > 協定・法令等 > ペルー共和国におけるTPP11協定(CPTPP)の発効日等について

ペルー共和国におけるTPP11協定(CPTPP)の発効日等について

2021年7月30日
(2021年10月4日更新)

 2021年9月19日より、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)が未発効となっていたペルー共和国(以下「ペルー」という。)について効力を生ずることとなりましたので、お知らせします。
 同日より、ペルーを原産地とするTPP11協定上の原産品について、同協定に基づく特恵税率(以下「EPA税率」という。)(※)を適用することが可能となります。
(※)国別譲許品目を除いて(参考3)、TPP11協定が既に発効している締約国に適用される税率と同じ税率。

【留意事項】

  1.  TPP11協定においては、EPA税率適用要求手続として、自己申告制度が採用されています。自己申告制度とは、貨物の輸入者、輸出者又は生産者が、自らが有する情報に基づき、当該貨物が原産品である旨を申告する書面(以下「原産品申告書」という。)を作成し、輸入者が輸入国税関にその原産品申告書を提出することによりEPA税率の適用を要求する制度です。ペルーを原産地とする貨物についても自己申告制度が適用されます(参考4)。自己申告制度の手続については、「(参考2)「自己申告制度」利用の手引き〜CPTPP〜」をご覧ください。
  2.  2021年9月19日以降、ペルーを原産地とする貨物のうち、一般特恵関税制度上の特恵税率(いわゆる一般特恵税率(GSP税率))がEPA税率より高い品目又は同じ税率の品目については、一般特恵税率は適用されません。
  3.  TPP11協定の規定を満たす産品については、
      • ペルーについてTPP11協定が効力を生ずる日に日本に輸送中の貨物、又は、
      • 既に日本に到着し保税地域に蔵置されている貨物を、ペルーについてTPP11協定が効力を生ずる日以後に輸入申告する場合、

    必要なEPA税率適用要求手続が行われることを条件として、EPA税率の適用が可能となります。

(参考1)内閣官房TPP等政府対策本部HP「西村大臣による記者会見の概要」
(参考2)「自己申告制度」利用の手引き〜CPTPP〜
(参考3)品目コード「1005.90-099」に分類されるジャイアントコーン及びパープルコーンについては、ペルーに対してのみ譲許(即時撤廃)。
(参考4)ペルーについては、TPP11協定附属書3-Aの適用はありません。
(参考5) TPP11協定(CPTPP)の税率適用に係るNACCSへの原産地コード及び原産地証明書識別入力方法
(参考6) 一般特恵税率の適用が可能な品目(対ペルー)

ページトップに戻る
トップへ