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TPP11(CPTPP)の特恵税率の適用を受けようとする貨物の輸入申告において豪州商工会議所の定める様式による原産品申告書を使用する場合について

2021年10月4日

 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11(CPTPP)」という。)における特恵待遇の要求は、TPP11(CPTPP)第3・20条1の規定により、附属書3−Aに別段の定めがある場合を除くほか、輸入者、輸出者又は生産者による自己申告によることとされています。
 豪州商工会議所の定める様式による原産品申告書(下記参考(リンク))については、従来の原産品申告書の取扱いと同様に、TPP11(CPTPP)第3・20条に規定する要件を全て満たすことを確認できる場合には、輸出者又は生産者が作成したものとして有効な原産品申告書として取り扱いますので、お知らせします。
 なお、当該様式による原産品申告書を提出する場合であっても、特恵税率の適用を受けようとする貨物がTPP11(CPTPP)上の原産品であることを明らかにする書類(原産品申告明細書等)の提出は原則として必要であることにご留意ください。

(参考)豪州商工会議所の定める様式による原産品申告書

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