一般特恵税率の適用が可能な品目
経済連携協定により、締約国に対して関税の撤廃・引下げの約束をした品目については、原則として、一般特恵の適用対象外となります。(注)
但し、一般特恵の対象品目で、経済連携協定において関税の撤廃・引下げの約束をしていない品目及び関税の撤廃・引下げの約束をした品目であっても、一般特恵の税率が経済連携協定の税率を下回る品目については、引き続き一般特恵の対象となります。
(注)ラオス、ミャンマー及びカンボジアについては引き続き全ての一般特恵対象品目の適用が可能です。
【一般特恵対象品目一覧】
- (1) インドネシア[PDF:37KB]
- (2) ベトナム[PDF:36KB]
- (3) フィリピン[PDF:45KB]
- (4) インド[PDF:35KB]
- (5) ペルー[PDF:29KB]
- (6) モンゴル[PDF:47KB]
- (7) トケラウ諸島(ニュージーランド領)[PDF:42KB]
【根拠法令】 関税暫定措置法施行令第25条第4項