チリにおけるTPP11協定(CPTPP)の発効日等について
2023年1月19日
(2023年2月21日更新)
2023年2月21日より、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)が未発効となっていたチリについて効力を生ずることとなりましたので、お知らせします。
同日より、チリを原産地とするTPP11協定上の原産品について、同協定に基づく特恵税率(以下「EPA税率」という。)(※)を適用することが可能となります。
(※)国別譲許品目を除いて、TPP11協定が既に発効している締約国に適用される税率と同じ税率。
【留意事項】
1. TPP11協定の規定を満たす産品については、
- チリについてTPP11協定が効力を生ずる日に日本に輸送中の貨物、又は、
- 既に日本に到着し保税地域に蔵置されている貨物を、チリについてTPP11協定が効力を生ずる日以後に輸入申告する場合、
- 必要なEPA税率適用要求手続が行われることを条件として、EPA税率の適用が可能となります。
2. TPP11協定においては、EPA税率適用要求手続として、自己申告制度が採用されています。自己申告制度とは、貨物の輸入者、輸出者又は生産者が、自らが有する情報に基づき、当該貨物が原産品である旨を申告する書面(以下「原産品申告書」という。)を作成し、輸入者が輸入国税関にその原産品申告書を提出することによりEPA税率の適用を要求する制度です。
チリを原産地とする貨物についても自己申告制度が適用されます(参考3)。自己申告制度の手続については、「(参考2)「自己申告制度」利用の手引き〜CPTPP〜」をご覧ください。
(参考1)内閣官房TPP等政府対策本部HP「チリによるTPP11発効のための国内手続完了の通報」
(参考2)「自己申告制度」利用の手引き〜CPTPP〜
(参考3)チリについては、TPP11協定附属書3-Aの適用はありません。
(参考4)TPP11協定(CPTPP)の税率適用に係るNACCSへの原産地コードおよび原産地証明書識別入力方法