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マレーシアにおけるTPP11協定(CPTPP)の発効日等について

2022年10月17日
(2022年11月29日更新)

 2022年11月29日より、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)が未発効となっていたマレーシアについて効力を生ずることとなりましたので、お知らせします。

 同日より、マレーシアを原産地とするTPP11協定上の原産品について、同協定に基づく特恵税率(以下「EPA税率」という。)(※) を適用することが可能となります。
(※)国別譲許品目を除いて、TPP11協定が既に発効している締約国に適用される税率と同じ税率。

【留意事項】

 1.TPP11協定の規定を満たす産品については、

      • マレーシアについてTPP11協定が効力を生ずる日に日本に輸送中の貨物、又は、
      • 既に日本に到着し保税地域に蔵置されている貨物を、マレーシアについてTPP11協定が効力を生ずる日以後に輸入申告する場合、
        必要なEPA税率適用要求手続が行われることを条件として、EPA税率の適用が可能となります。

 2.マレーシアにおける第3章附属書3−Aの適用について

     TPP11協定の締約国は、この協定が自国について効力を生ずる時に他の締約国に通報していた場合に限り、自国の領域から輸出される産品に係る原産地証明書について、次のいずれかであることを要求できることとされています。
      (a)権限のある当局が発給するものであること
      (b)認定された輸出者が作成するものであること

     マレーシアについては、上記のうち、(a)が適用されることとなりました。

     これにより、マレーシアから輸出される貨物についてTPP11協定の特恵税率の適用を受けようとする場合には、我が国への輸入申告の際、マレーシアの権限ある当局が発給する原産地証明書、又は輸入者が作成する原産品申告書のいずれかを税関に提出いただくこととなります。
     マレーシアの権限ある当局が発給する原産地証明書を用いてTPP11協定の特恵税率を適用するために輸入申告をする場合は、NACCS入力項目の「原産地証明書識別」の「原産地証明者等区分」にて区分E(輸出者による原産品申告書)を選択してください。(入力方法の詳細については、以下の資料をご参照ください。)

     ・TPP11協定(CPTPP)の税率適用に係るNACCSへの原産地コード及び原産地証明書識別入力方法

     なお、マレーシアの権限ある当局が発給する原産地証明書を提出いただく場合でも、同附属書及び国内法令に基づき、輸出者、生産者または輸入者による自己申告の際と同様に原産品であることを明らかにする書類(原産品申告明細書及び関係書類)の提出も必要となりますので、ご留意ください。

【リンク】
(参考1)内閣官房TPP等政府対策本部HP「マレーシアによるTPP11発効のための国内手続完了の通報」
(参考2)「TPP11協定(CPTPP)の税率適用に係るNACCSへの原産地コードおよび原産地証明書識別入力方法

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