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輸出入通関手続きの便利な制度

 外国から貨物を輸入したり、外国へ貨物を輸出しようとするときは、税関に対して輸入または輸出の申告を行い輸入許可、輸出許可を受ける必要があります。

 税関では、申告者の皆様に円滑に手続を行っていただくため、様々な制度を設けておりますので、是非ご利用ください。

  1. 輸入する前に貨物の税率を知りたい。
  2. 輸入する前に貨物の関税評価上の取扱いを知りたい。
  3. 輸入する前に貨物の原産地の取扱いを知りたい。
  4. 輸入する前に貨物の減免税の適用の可否を知りたい。
  5. 到着した輸入貨物をできるだけ早く引き取りたい。
  6. 輸入許可後に納税したい。
  7. 輸出入する貨物について、リードタイムを短くしたい。
  8. 税関手続きを詳しく知りたい。

 

1.輸入する前に貨物の税率を知りたい。

事前教示制度(品目分類関係)

[概要]

 貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物の関税分類(税番)や関税率などについての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。

[メリット]

 税関から回答した文書(事前教示回答書)の回答内容については、当該回答書が発出されてから3年間、輸入申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いが変わった場合を除きます。)。このため、事前に輸入予定貨物の関税分類などを知ることができ、原価計算をより確実に行うための一助となり、販売計画などが立てやすくなります。また、貨物の輸入通関においても適正かつ迅速な申告が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。

※口頭による事前教示の照会やEメールによる事前教示の照会(文書による事前教示の照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。)の場合には、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いは行われないのでご注意ください。

[利用方法]

 文書による事前教示の照会は、必要事項(製法、性状など)を記載した「事前教示に関する照会書(C-1000号)」1通と見本などの参考となる資料(見本に代わる写真、図面等)を、輸入を予定している税関(当該税関に照会することが困難な場合には最寄りの税関)に提出してください。なお、照会書、見本等については、一定の条件を満たす場合、郵送、宅配便等により提出することもできます。希望される場合は、事前に照会先税関までご相談ください。(詳細はこちらをご覧ください。)。照会を受けた税関は、提出された照会書などの情報をもとに検討を行い、当該貨物の税番や関税率などを判断したうえで、「事前教示回答書(変更通知書兼用)」をお渡しします。(事前教示照会書の記載例につきましては、こちらをご覧ください。)
 税関は、照会書を受理してから、原則として30日以内の極力早期に文書回答を行うようにします。
 回答内容に意見があるときは、「事前教示回答書に関する意見の申出書・回答書(C-1001号)」1通を、事前教示回答書を発出した税関に提出してください。ただし、この意見の申出は、事前教示回答書が交付または送達された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行って頂く必要があります。

 なお、照会については、口頭(電話や税関の窓口での照会)やEメールでも行うことができます。ただし、口頭での照会やEメールによる照会(文書による照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。)は、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いが行われるものではないこと等、文書による照会の場合と取扱いが異なりますので、より正確を期すため、文書による照会をお勧めします。(Eメールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、文書による照会に準じた取扱いへの切替えの対象となります。)(Eメールを利用した事前教示制度

 また、文書による事前教示及びEメールによる事前教示のうち文書による照会に準じた取扱いに切り替えたものの照会及び回答内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、当ホームページ「事前教示回答(品目分類)」で公開され、検索できるようになっています。

(参考)カスタムスアンサーへ

(参考)事前教示照会書の記載例NEW

(参考)事前教示パンフレット「関税分類の事前教示をご利用ください」NEW

2.輸入する前に貨物の関税評価上の取扱いを知りたい。

事前教示制度(関税評価関係)

[概要]

 貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物に関する関税評価上の取扱い(法令の適用・解釈等)についての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。

[メリット]

 税関から回答した文書(事前教示回答書)の回答内容については、回答書に記載された有効期限(最長で発出日から3年間)内は、評価申告及び輸入(納税)申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いが変わった場合は除きます。)。このため、事前に輸入予定貨物に係る関税評価上の取扱いを知ることができるため、原価計算が確実に行えるようになり、販売計画などが立てやすくなります。また、貨物の輸入通関に際しては、すでに関税評価上の取扱いが分かっていますので、通関の適正かつ迅速な処理が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。

※口頭による事前教示の照会やEメールによる事前教示の照会(文書による事前教示の照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。)の場合には、評価申告及び輸入(納税)申告の審査の際に尊重される取扱いは行なわれないのでご注意ください。

[利用方法]

  文書による事前教示の照会は、必要事項(取引の概要など)を記載した「事前教示に関する照会書(関税評価照会用)(C-1000号-6)」1通と審査に必要なその他の資料(売買契約書など)を、照会貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関に提出してください。照会を受けた税関は、提出して頂いた照会書などを検討し、輸入が予定されている貨物に関する関税評価上の取扱いを判断したうえで、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(関税評価回答用)」をお渡しします。
 税関は、照会書を受理してから、原則として90日以内の極力早期に文書回答を行うようにします。
 回答内容に意見があるときは、「事前教示回答書(変更通知書)(関税評価回答用)に関する意見の申出書(C-1001号-1)」1通を、事前教示回答書を発出した税関に提出してください。ただし、この意見の申出は、事前教示回答書が交付または送達された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行って頂く必要があります。

 なお、照会については、口頭(電話や税関の窓口での照会)やEメールでも行うことができます。ただし、口頭による事前教示の照会やEメールによる事前教示の照会(文書による事前教示の照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。)は、文書照会の場合と異なり、評価申告及び輸入(納税)申告の審査のうえで尊重されるものではなく、また、意見の申出を行うこともできませんので、より正確を期すため、できるだけ文書による照会をお勧めします。 (Eメールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、文書による照会に準じた取扱いへの切替えの対象となります。)(Eメールを利用した事前教示制度

[回答内容の公開]

 文書による事前教示及びEメールによる事前教示のうち文書による照会に準じた取扱いに切り替えたものの照会及び回答内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、税関ホームページ「事前教示回答(関税評価)」にて原則公開されます。なお、照会者名や取引関係者名等は原則匿名化されます。
 ただし、公開により照会者が不利益を被るおそれがある場合には、180日を超えない期間内で非公開期間を設定することができます。

(参考)カスタムスアンサーへ

3.輸入する前に貨物の原産地の取扱いを知りたい。

事前教示制度(原産地関係)

[概要]

 貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、税関に対して、輸入の前に当該貨物の原産地認定の取り扱い(法令の適用・解釈等)についての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。

[メリット]

 輸入予定貨物の原産地の扱い、特恵関税の適用の可否等を事前に知ることができ、原価計算をより確実に行うための一助となり、販売計画等が立てやすくなります。また、貨物の輸入通関においてはすでに取り扱いが確定していることから適正かつ迅速な申告が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。また、税関が発出した回答文書の内容については、発出後最長で3年間、輸入申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いの変更があった場合等を除く)ので、安定的な取り扱いが確保されます。

※口頭による事前教示の照会やEメールによる事前教示の照会(文書による事前教示の照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。)の場合には、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いは行われないのでご注意ください。

[利用方法]

 文書による原産地に係る事前教示の照会は、必要事項(原材料、その関税率表番号、その原産地、関係国での加工内容、製造方法等)を記載した「事前教示に関する照会書(原産地照会用)(C-1000-2号)」1通と参考となる資料(原材料明細表、製造工程表、見本、写真、図面等)を、主要な輸入予定地を管轄する税関(当該税関に照会することが困難な場合には最寄りの税関)に提出してください。照会を受けた税関は、提出された照会書等の情報をもとに検討を行い、当該貨物の原産地の扱いを判断した上で、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(原産地回答用)」(C-1000-3号)をお渡しします。税関では、照会を受理してから30日以内の極力早期に回答が行われるよう、努めております。(事前教示照会書への記載事項及び添付書類の具体例につきましては、こちらをご覧ください。)
 受け取った回答内容に意見がある場合には、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書・回答書(C-1001号)」1通を、回答書を発出した税関に提出してください。この意見の申出は、事前教示回答書が交付または送達された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行う必要があります。

 なお、照会については、口頭(電話や税関の窓口での照会)でも行うことができます。ただし、口頭での照会やEメールによる照会(文書による照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。)は、輸入申告の審査の際に尊重される取扱いが行われるものではないこと等、文書による照会の場合と取扱いが異なりますので、より正確を期すため、文書による照会をお勧めします。(Eメールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、文書による照会に準じた取扱いへの切替えの対象となります。)(Eメールを利用した事前教示制度

 また、文書による事前教示及びEメールによる事前教示のうち文書による照会に準じた取扱いに切り替えたものの照会及び回答の内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、原則として当ホームページで公開されます(照会者名等は除く)。ただし、照会者が不利益を受けるおそれがある場合には、180日を超えない期間で非公開期間を設定することができます。
事前教示回答(原産地認定)へ

(参考)カスタムスアンサーへ

(参考)原産地規則について

(参考)事前教示照会書の品目別記載例

4.輸入する前に貨物の減免税の適用の可否を知りたい。

事前教示制度(減免税関係)

[概要]

 貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物に関する減免税の適用の可否についての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。

[メリット]

 税関から回答した文書(事前教示回答書)の回答内容については、回答書に記載された有効期限(最長で発出日から3年間)内は、輸入(納税)申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いが変わった場合は除きます。)。このため、事前に輸入予定貨物に係る減免税の適用の可否を知ることができるため、貨物の輸入通関に際に、通関の適正かつ迅速な処理が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。

※口頭による事前教示の照会やEメールによる事前教示の照会(文書による事前教示の照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。)の場合には、輸入(納税)申告の審査の際に尊重される取扱いは行われないのでご注意ください。

[利用方法]

 文書による事前教示の照会は、必要事項(貨物の概要など)を記載した「事前教示に関する照会書(減免税照会用)(C-1000号-22)」1通と審査に必要なその他の資料(見本又はこれに代わる写真、図面等)を、照会貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関に提出してください。照会を受けた税関は、提出して頂いた照会書などを検討し、輸入が予定されている貨物に関する減免税の適用の可否を判断したうえで、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(減免税回答用)」をお渡しします。
 税関は、照会書を受理してから、原則として30日以内の極力早期に文書回答を行うようにします。
 回答内容に意見があるときは、「事前教示回答書(変更通知書)(減免税回答用)に関する意見の申出書(C-1001号-2)」1通を、事前教示回答書を発出した税関に提出してください。ただし、この意見の申出は、事前教示回答書が交付または送達された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行って頂く必要があります。

 なお、照会については、口頭(電話や税関の窓口での照会)やEメールでも行うことができます。ただし、口頭による事前教示の照会やEメールによる事前教示の照会(文書による事前教示の照会に準じた取扱いに切り替えた場合を除く。)は、文書照会の場合と異なり、輸入(納税)申告の審査のうえで尊重されるものではなく、また、意見の申出を行うこともできませんので、より正確を期すため、できるだけ文書による照会をお勧めします。(Eメールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、文書による照会に準じた取扱いへの切替えの対象となります。)(Eメールを利用した事前教示制度

[回答内容の公開]

 文書による事前教示及びEメールによる事前教示のうち文書による照会に準じた取扱いに切り替えたものの照会及び回答内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、税関ホームページ「事前教示回答(減免税)」にて原則公開されます。なお、照会者名や取引関係者名等は原則匿名化されます。 ただし、公開により照会者が不利益を被るおそれがある場合には、180日を超えない期間内で非公開期間を設定することができます。

(参考)カスタムスアンサーへ

5.到着した輸入貨物をできるだけ早く引き取りたい。

予備審査制度

[概要]

 貨物が日本に到着する前や輸入承認証等の輸入関連手続の終了前であっても、輸入申告書類を税関に提出して、税関の審査・検査要否の事前通知を受けることができる制度です。
 生鮮貨物、取引先への納期限が厳格な貨物、クリスマス・正月商品等商機が限られている貨物、他法令手続が必要な貨物、輸入申告する貨物の種類が多い場合など、できるだけ早く引き取りたい場合にご利用いただくと便利です。
 また、予備審査制を利用した貨物のうち、検査が行われない貨物については、貨物の到着が確認され次第、直ちに輸入許可を受けることができる制度(到着即時輸入許可制度)もあります。

[メリット]

 この制度を使うと、事前に書類審査を終了しておくことができるため、これらの制度を使わない場合にくらべて、早く貨物を引き取ることができます。

  1. 書類審査が貨物の到着前に行われます。
  2. 他法令手続が必要な貨物については、税関手続と他法令手続との同時並行処理が行われます。
  3. 検査の要否が原則、輸入申告前に判明しますので、貨物の引取りのための事前準備が行えます。ただし、検査の要否の事前通知を行った後であっても、検査を実施する必要があると認められる場合には、事前通知の内容を変更する場合があります。
[利用方法]

 利用の条件は以下のとおりとなっております。詳しくは管轄の税関官署にお問い合わせください。

  1. 対象貨物:すべての輸入貨物
  2. 提出書類:予備申告書(輸入(納税)申告書を使用)、インボイス、その他課税標準の決定のために必要な書類など
  3. 提出官署:貨物の蔵置予定場所を管轄する税関官署
  4. 申告時期:予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日、又は、予備申告を行おうとする貨物の船荷証券(航空貨物の場合はAir Way Bill)が発行された日のいずれか遅い日

(参考)カスタムスアンサーへ

 このほか、「輸入許可前貨物の引取り制度」があります。

6.輸入許可後に納税したい。

関税等の納期限延長制度

[概要]

 外国から我が国に到着した貨物を国内に引き取るためには、輸入申告をして、関税、内国消費税及び地方消費税がかかる場合には、これらの関税等を納付しなければなりませんが、税額に相当する担保の提供を条件として、これらの関税等の納付を猶予する制度、即ち納期限延長制度があります。

[メリット]

 一層の効率的な資金運用、手続きの負担軽減を図ることができます。

[利用方法]

 この制度には、輸入者の納税の便宜を図るため、個別延長方式、包括延長方式及び特例延長方式の3方式があります。詳しくは、輸入地を管轄する税関官署にお問い合わせください。

  1. 個別延長方式とは、個々の輸入申告ごとに納期限を延長する方式で、輸入者が申告ごとに「関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(個別)申請書(C-1003号)」を提出するとともに担保を提供したときに、輸入許可日の翌日から3ヶ月以内の納期限の延長が認められる方式です。
  2. 包括延長方式とは、特定の月分の輸入申告について、輸入者が当該特定月の前月末日までに「関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(包括)申請書(C-1004号又はC-1005号)」を提出するとともに担保を提供したときに、当該特定月の末日の翌日から3ヶ月以内の納期限の延長が認められる方式です。例えば、輸入の許可の日が5月1日・5月15日・5月30日である場合には、1ヶ月分すべてをひとまとめにして、3ヶ月後の末日である8月31日までに関税等を納付すれば良いことになります。
  3. 特例延長方式とは、特例輸入申告制度を利用して引取申告をした特例輸入者が、特例申告書の提出期限内に「関税(内国消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(特例申告)申請書(C-1006号)」を提出するとともに担保を提供したときは、特例申告書の提出期限から2ヶ月以内の納期限の延長が認められる方式です。

(注)平成19年10月の関税法基本通達の改正により、担保制度の改善が実施されました。担保制度の改善について PDFファイル[pdf;37kb]
  納期限延長制度とリアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式)のご案内PDFファイル[pdf;395kb]

(参考)カスタムスアンサーへ

7.輸出入する貨物について、リードタイムを短くしたい。

特例輸入者制度

[概要]

 貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)については、輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることや輸出入申告官署の自由化を利用した輸入申告が可能となる制度です。

[メリット]

 納税申告の前に貨物を引き取ることが可能となるとともに、貨物が本邦に到着する前に輸入申告を行い、輸入の許可を受けることができることから、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となるほか、貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸入申告(輸出入申告官署の自由化を利用した申告)が可能となり、輸入者の事務の効率化やコストが削減される等、その利便性が向上することが期待されます。(提出書類[PDF:12KB]PDFファイル

  1. 貨物が本邦に到着する前に通関手続が完了します。
  2. 輸入申告時の申告項目が削減されます。
  3. 輸入申告時の納税のための審査・検査が基本的に省略され、その結果、通関に要する時間を計算できることとなり、在庫管理が一層容易となります。
  4. 保全のため必要と認められる場合を除き、担保の提供を行うことなく納税申告を後日に行うことができます。
  5. 納税申告を後日まとめて行うことができます。
  6. 貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸入申告が可能となります。
[利用方法]

 特例輸入者制度の利用を希望する方は、「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」に所要の事項を記載した上で、関係書類とともに税関に提出し、税関長の承認を受ける必要があります。
 当該申請はどの税関に行っても差し支えありませんが、原則として、主たる輸入業務を行っている事業所の所在地を管轄する税関の特例輸入者制度担当(AEO担当)部門に提出してください。
 なお、承認を受けた輸入者(特例輸入者)は、全国の税関官署において、特例輸入者制度を利用することができます。

(税関様式)

 

(参考)カスタムスアンサーへ

特定輸出者制度

[概要]

 貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸出者(特定輸出者)については、保税地域等に貨物を搬入することなく輸出申告を行い、輸出の許可を受けることや輸出入申告官署の自由化を利用した輸出申告が可能となる制度です。

[メリット]

 特定輸出者制度においては、貨物を保税地域に搬入することなく、自社の倉庫等で輸出の許可を受けることが可能となるほか、貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出申告(輸出入申告官署の自由化を利用した申告)が可能となります。加えて、税関による審査・検査において輸出者のセキュリティー管理とコンプライアンスが反映されることから、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積(積込)が可能となり、リードタイム及び物流コストの削減、事務の効率化等が図れるものと考えられます。

[利用方法]

 特定輸出者制度の利用を希望する方は、「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」に所要の事項を記載した上で、関係書類とともに税関に提出し、税関長の承認を受ける必要があります。
 当該申請はどの税関に行っても差し支えありませんが、原則として、主たる輸出業務を行っている事業所の所在地を管轄する税関の特定輸出者制度担当(AEO担当)部門に提出してください。
 なお、承認を受けた輸出者(特定輸出者)は、全国の税関官署において、特定輸出者制度を利用することができます。 

(税関様式)

(参考)カスタムスアンサーへ

8.税関手続きを詳しく知りたい。

 このほかの税関手続き等についても、カスタムスアンサー(税関手続Q&A)で紹介しておりますのでご利用ください。

税関相談官制度

 税関相談官は、輸出入手続等に関する相談・苦情を処理することにより、相談等の依頼者に対し正しい知識を供与し、あるいはこれらの者の誤解を解き、さらには、必要に応じ手続等の是正、改善措置を講ずることによって、適正かつ円滑な税関行政の推進を図ることを目的とした制度です。

(参考)カスタムスアンサーへ

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