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5602 特定輸出者制度を利用する際の手続及び承認の要件について(カスタムスアンサー)


1.手続
 特定輸出者制度の利用を希望する方は、税関長の承認を受ける必要があります。
 税関長の承認を受けるためには、特定輸出者承認申請書を税関(原則として主たる貿易業務を行っている事業所の所在地を管轄する税関)のAEO制度担当部門に提出してください。
 なお、輸出者がいずれかの税関に申請書を提出し、承認を得た場合には、当該輸出者は全国の税関官署において、特定輸出者制度を利用できます。
 特定輸出者承認申請書の記載事項及び提出書類については、各税関のAEO制度担当部門にお問い合わせください。

 

2.承認の要件
 承認を受けようとする輸出者が、
(イ) 過去3年間において、関税法又は関税定率法その他関税に関する法令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受けていないこと。
(ロ) 過去2年間において、関税法第70条に規定する他の法令の規定に違反して刑に処せられていないこと。
(ハ) 過去2年間において、上記(イ)又は(ロ)以外の法令の規定に違反して禁固以上の刑に処せられていないこと。
(ニ) 過去2年間において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯して罰金の刑に処せられていないこと。
(ホ) 暴力団員等でないこと。
(へ) 上記(イ)〜(ホ)による処分を受けたことのある者を役員、代理人、使用人その他従業者としていないこと。
(ト) 暴力団員等によりその事業活動を支配されていないこと。
(チ) 過去3年間において、特定輸出者の承認を取り消された者でないこと。
(リ) 本制度の適用を受ける貨物の輸出に関する業務(貨物を輸出のため外国貿易船又は外国貿易機へ積み込むまでの間の貨物の管理に関する業務を含む)を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
(ヌ)本制度の適用を受ける貨物の輸出に関する業務(税関手続及び貨物管理)を適正に遂行するために、当該輸出者(法人の場合は従業者を含む)が遵守すべき事項を規定した法令遵守規則を定めていること。

 

 (関税法第67条の3、第67条の6)

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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