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1903 特例輸入者制度における個別申告業務について(カスタムスアンサー)


1.輸入申告(引取申告)
(1) インボイス、保険料明細書等の書類については、原則として、税関への提出は不要となります。
 なお、他法令手続関係の書類については、従来と同様に提出が必要です。また、輸入者が他法令手続を不要と判断した場合であっても、税関が当該手続の必要性を判断するため、仕入書等を提出していただくことがあります。
(2) 納税に係る申告項目(例えば、課税標準、税額)は、輸入申告時には不要です。システムによる申告に関しては、通常の輸入申告において55項目ですが、特例輸入者制度における輸入申告項目は19項目です。
(3) 引取申告時の納税のための審査・検査は、基本的に省略されます。

 

2.納税申告
(1) 納税申告は、1ヵ月中に受けた輸入の許可毎に又はまとめて申告書(以下「特例申告書」といいます。)を作成し、これを翌月末日までに輸入申告を行った官署又はその本関で行ってください(ペーパーレスについては、輸入申告と同様です。)。
(2) 正当な理由なく期限内に特例申告書を提出しない場合、特例輸入者承認が取り消されることがありますのでご注意ください。

 

(関税法第7条の2、関税法施行令第4条の2)

 


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