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1905 特例輸入者制度における担保の提供について(カスタムスアンサー)


  特例輸入者制度を利用して輸入申告を行う際には、関税等の保全のために必要と認められた場合、担保の提供が必要となります(この場合に提供する担保を「保全担保」といいます。)。

  以下のいずれかに該当する場合、原則として保全担保の提供が必要となります。
(1) 過去1年間において、過少申告加算税又は無申告加算税を課された場合
(2) 過去1年間において、期限後特例申告を行った場合
(3) 直近の決算(四半期決算を含む。)時における流動比率が100%を下回り、かつ、自己資本比率が30%を下回っている場合

※ 上記(3)に該当する場合でも、以下に該当する場合は不要

  1. 特定の格付機関から「A」格相当以上の格付けを取得している者
  2. 四半期決算を行っている者であって、直近の四半期決算時における流動比率が100%を下回っているが、それが二期連続したものでない場合
  3. 国内に所在する完全親会社が上記(3)に該当しない場合、又は上記1〜2のいずれかに該当する場合
 
  担保の額は、前年において輸入した貨物について特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の合計額が最も多い月の合計額、又は今後1年間において輸入しようとする貨物について特例申告により納付する見込みの関税等の合計額が最も多いと見込まれる月の合計額のうちいずれか多いほうの額です。

 提供期間は、原則として1年間です。なお、提供期間とは、この期間に輸入許可を受けた特例申告貨物に係る関税等を担保するための期間です。

 なお、特例輸入者の輸入実績等を税関が調査した結果、担保金額の変更の必要があると認められた場合、命じた担保金額の変更を行う場合があります。
 また、提供期間の満了時において、担保提供の継続の要否を判断し、提供期間の変更を行う場合があります。

 担保提供命令通知書に記載された提供期間の初日までに保全担保を提供しない場合は、特例申告貨物に係る輸入申告は許可されません。
 また、特例輸入者の承認が取り消されることがあります。

(関税法第7条の8、関税法施行令第4条の11、関税法基本通達7の8−1)

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